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令和5年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正について
住宅ローン控除の延長
住宅ローン控除が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した人も対象になりました。
所得税から控除しきれなかった額は翌年度の個人市民税・県民税から控除されますが、その控除限度額は次の表のとおりです。
居住開始年月日 |
控除限度額 |
|
---|---|---|
⑴ |
平成26年3月31日まで |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
⑵ |
平成26年4月1日~令和3年12月31日(※1) |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
⑶ |
令和4年1月1日~令和7年12月31日(※2) |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
※1 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、8%または10%の税率により課されるべき消費税額等である場合に限ります。それ以外の場合は、⑴と同じ控除限度額となります。
※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が10%の税率により課される消費税額等であり、かつ、一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結している場合は、⑵と同じ控除限度額となります。
未成年者への非課税措置
未成年者は、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、個人市民税・県民税が非課税となりますが、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から、賦課期日(その年の1月1日)現在で18歳未満の方が未成年者となります。
【未成年者の対象年齢】
令和4年度まで |
令和5年度から |
---|---|
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年1月3日以降に |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年1月3日以降に |