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平成31年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正について

ページ番号:0000002212 更新日:2020年9月9日更新 印刷ページ表示

配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

 働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、平成31年度の市民税・県民税より、配偶者控除及び配偶者特別控除が次のとおり変更となります。

1 配偶者控除

 平成30年度までは、納税者本人の所得に関わらず、一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは次表のとおり、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が変更されます。また、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入金額が1,220万円)を超える場合は、配偶者控除の適用を受けられないことになります。

平成30年度まで

配偶者控除額
一般の配偶者 老人配偶者
(70歳以上)
33万円 38万円

平成31年度から

納税義務者の合計所得金額
(納税義務者の給与収入額)
配偶者控除額
一般の配偶者 老人配偶者
(70歳以上)
900万円以下
(1,120万円以下)
33万円 38万円
900万円超 950万円以下
(1,120万円超 1,170万円以下)
22万円 26万円
950万円超  1,000万円以下
(1,170万円超  1,220万円以下)
11万円 13万円
1,000万円超
(1,220万円超)
0円 0円

※ 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用はありませんが、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は「同一生計配偶者」となります。「同一生計配偶者」が障害者に該当する場合は、障害者控除の適用が受けられます。

2 配偶者特別控除

 平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満(給与収入金額141万円未満)でしたが、平成31年度からは次表のとおり、123万円以下(給与収入金額201万6千円未満)に引き上げられ、控除額も納税者本人の合計所得金額に応じて変更されます。

平成30年度まで

配偶者の合計所得金額
(配偶者の給与収入額)
配偶者特別控除額
38万円超 45万円未満
(1,030,000円超 1,100,000円未満)
33万円
45万円以上 50万円未満
(1,100,000円以上 1,150,000円未満)
31万円
50万円以上 55万円未満
(1,150,000円以上 1,200,000円未満)
26万円
55万円以上 60万円未満
(1,200,000円以上 1,250,000円未満)
21万円
60万円以上 65万円未満
(1,250,000円以上 1,300,000円未満)
16万円
65万円以上 70万円未満
(1,300,000円以上 1,350,000円未満)
11万円
70万円以上 75万円未満
(1,350,000以上 1,400,000円未満)
6万円
75万円以上 76万円未満
(1,400,000円以上 1,410,000円未満)
3万円
76万円以上
(1,410,000円以上)
0円

平成31年度から

配偶者の合計所得金額
(配偶者の給与収入額)
配偶者特別控除額
納税義務者の合計所得金額
(納税義務者の給与収入額)
900万円以下
(1,120万円以下)

900万円超
950万円以下
(1,120万円超
1,170万円以下)

950万円超
1,000万円以下
(1,170万円超
1,220万円以下)

38万円超 90万円以下
(1,030,000円超 1,550,000円以下)
33万円 22万円 11万円
90万円超 95万円以下
(1,550,000円超 1,600,000円以下)
31万円 21万円 11万円
95万円超 100万円以下
(1,600,000円超 1,667,999円以下)
26万円 18万円 9万円
100万円超 105万円以下
(1,667,999円超 1,751,999円以下)
21万円 14万円 7万円
105万円超 110万円以下
(1,751,999円超 1,831,999円以下)
16万円 11万円 6万円
110万円超 115万円以下
(1,831,999円超 1,903,999円以下))
11万円 8万円 4万円
115万円超 120万円以下
(1,903,999円超 1,971,999円以下)
6万円 4万円 2万円
120万円超 123万円以下
(1,971,999円超 2,015,999円以下)
3万円 2万円 1万円
123万円超
(2,015,999円超)
0円 0円 0円

※ 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合または配偶者の合計所得金額が123万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けられないことになります。

 今回の改正に伴い、配偶者控除・配偶者特別控除における所得税と市民税・県民税の人的控除額の差が次のとおり変わるため、調整控除の額も変更されます。

平成30年度まで

(1) 配偶者控除
所得税と市民税・県民税の人的控除額の差
一般の配偶者 老人配偶者
(70歳以上)
5万円 10万円
(2) 配偶者特別控除
所得税と市民税・県民税の人的控除額の差
配偶者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額が
38万円超40万円未満
配偶者の合計所得金額が
40万円以上45万円未満
5万円 3万円

平成31年度から

(1) 配偶者控除
納税義務者の合計所得金額
(納税義務者の給与収入額)
所得税と市民税・県民税の人的控除額の差
(調整控除の対象)
一般の配偶者 老人配偶者
(70歳以上)
900万円以下
(1,120万円以下)
5万円 10万円
900万円超 950万円以下
(1,120万円超 1,170万円以下)
4万円 6万円
950万円超 1,000万円以下
(1,170万円超 1,220万円以下)
2万円 3万円
(2) 配偶者特別控除
納税義務者の合計所得金額
(納税義務者の給与収入額)
所得税と市民税・県民税の人的控除額の差
(調整控除の対象)
配偶者の合計所得金額
配偶者の合計所得金額が
38万円超40万円未満
配偶者の合計所得金額が
40万円以上45万円未満
900万円以下
(1,120万円以下)
5万円 3万円
900万円超 950万円以下
(1,120万円超 1,170万円以下)
4万円 2万円
950万円超 1,000万円以下
(1,170万円超 1,220万円以下)
2万円 1万円