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平成31年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正について
配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
働きたい人が就業調整を意識しなくて済む仕組みを構築する観点から、平成31年度の市民税・県民税より、配偶者控除及び配偶者特別控除が次のとおり変更となります。
1 配偶者控除
平成30年度までは、納税者本人の所得に関わらず、一律33万円(配偶者が70歳以上の場合38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、平成31年度からは次表のとおり、納税者本人の合計所得金額に応じて控除額が変更されます。また、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入金額が1,220万円)を超える場合は、配偶者控除の適用を受けられないことになります。
平成30年度まで
一般の配偶者 | 老人配偶者 (70歳以上) |
---|---|
33万円 | 38万円 |
平成31年度から
納税義務者の合計所得金額 (納税義務者の給与収入額) |
配偶者控除額 | |
---|---|---|
一般の配偶者 | 老人配偶者 (70歳以上) |
|
900万円以下 (1,120万円以下) |
33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
11万円 | 13万円 |
1,000万円超 (1,220万円超) |
0円 | 0円 |
※ 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除の適用はありませんが、配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は「同一生計配偶者」となります。「同一生計配偶者」が障害者に該当する場合は、障害者控除の適用が受けられます。
2 配偶者特別控除
平成30年度までは、配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満(給与収入金額141万円未満)でしたが、平成31年度からは次表のとおり、123万円以下(給与収入金額201万6千円未満)に引き上げられ、控除額も納税者本人の合計所得金額に応じて変更されます。
平成30年度まで
配偶者の合計所得金額 (配偶者の給与収入額) |
配偶者特別控除額 |
---|---|
38万円超 45万円未満 (1,030,000円超 1,100,000円未満) |
33万円 |
45万円以上 50万円未満 (1,100,000円以上 1,150,000円未満) |
31万円 |
50万円以上 55万円未満 (1,150,000円以上 1,200,000円未満) |
26万円 |
55万円以上 60万円未満 (1,200,000円以上 1,250,000円未満) |
21万円 |
60万円以上 65万円未満 (1,250,000円以上 1,300,000円未満) |
16万円 |
65万円以上 70万円未満 (1,300,000円以上 1,350,000円未満) |
11万円 |
70万円以上 75万円未満 (1,350,000以上 1,400,000円未満) |
6万円 |
75万円以上 76万円未満 (1,400,000円以上 1,410,000円未満) |
3万円 |
76万円以上 (1,410,000円以上) |
0円 |
平成31年度から
配偶者の合計所得金額 (配偶者の給与収入額) |
配偶者特別控除額 | ||
---|---|---|---|
納税義務者の合計所得金額 (納税義務者の給与収入額) |
|||
900万円以下 (1,120万円以下) |
900万円超 |
950万円超 |
|
38万円超 90万円以下 (1,030,000円超 1,550,000円以下) |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
90万円超 95万円以下 (1,550,000円超 1,600,000円以下) |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
95万円超 100万円以下 (1,600,000円超 1,667,999円以下) |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
100万円超 105万円以下 (1,667,999円超 1,751,999円以下) |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
105万円超 110万円以下 (1,751,999円超 1,831,999円以下) |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
110万円超 115万円以下 (1,831,999円超 1,903,999円以下)) |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
115万円超 120万円以下 (1,903,999円超 1,971,999円以下) |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
120万円超 123万円以下 (1,971,999円超 2,015,999円以下) |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
123万円超 (2,015,999円超) |
0円 | 0円 | 0円 |
※ 納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合または配偶者の合計所得金額が123万円を超える場合は、配偶者特別控除の適用を受けられないことになります。
今回の改正に伴い、配偶者控除・配偶者特別控除における所得税と市民税・県民税の人的控除額の差が次のとおり変わるため、調整控除の額も変更されます。
平成30年度まで
(1) 配偶者控除
一般の配偶者 | 老人配偶者 (70歳以上) |
---|---|
5万円 | 10万円 |
(2) 配偶者特別控除
所得税と市民税・県民税の人的控除額の差
配偶者の合計所得金額が 38万円超40万円未満 |
配偶者の合計所得金額が 40万円以上45万円未満 |
---|---|
5万円 | 3万円 |
平成31年度から
(1) 配偶者控除
納税義務者の合計所得金額 (納税義務者の給与収入額) |
所得税と市民税・県民税の人的控除額の差 (調整控除の対象) |
|
---|---|---|
一般の配偶者 | 老人配偶者 (70歳以上) |
|
900万円以下 (1,120万円以下) |
5万円 | 10万円 |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
4万円 | 6万円 |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
2万円 | 3万円 |
(2) 配偶者特別控除
納税義務者の合計所得金額 (納税義務者の給与収入額) |
所得税と市民税・県民税の人的控除額の差 (調整控除の対象) |
|
---|---|---|
配偶者の合計所得金額 | ||
配偶者の合計所得金額が 38万円超40万円未満 |
配偶者の合計所得金額が 40万円以上45万円未満 |
|
900万円以下 (1,120万円以下) |
5万円 | 3万円 |
900万円超 950万円以下 (1,120万円超 1,170万円以下) |
4万円 | 2万円 |
950万円超 1,000万円以下 (1,170万円超 1,220万円以下) |
2万円 | 1万円 |