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ふるさと納税ワンストップ特例申請後の注意点について
地方自治体への寄附について適用される「ふるさと納税ワンストップ特例制度」とは、寄附を行った地方自治体に特例を受けるための申請書を提出することにより、個人住民税(市民税・県民税)の軽減が受けられる制度です。
この特例の申請をすることで寄附金控除を受けるためだけの確定申告等を行わなくてもよいことになりますが、特例の申請後に次のような事由が発生した場合は、寄附先の地方自治体に申請されたすべての特例申請はなかったものとみなされることになりますので、ご注意ください。
1 所得税の確定申告を行った場合
この特例を受けることができる対象者は、「確定申告等(個人住民税の申告も含む。)を行わない給与所得者等」に限られていますので、年末調整の対象とならない医療費控除などがあり、所得税還付を受けるために確定申告する必要が生じた場合は、ふるさと納税に係る寄附金控除も併せて確定申告することになります。
なお、所得税の確定申告を行った場合は、個人住民税の申告は必要ありません。
2 個人住民税の申告を行った場合
この特例を受けることができる対象者は、1の場合と同じく、「確定申告等(個人住民税の申告も含む。)を行わない給与所得者等」に限られていますので、次のように、確定申告を行う必要はないが個人住民税の申告をする必要がある場合には、この特例の対象にはなりません。
- 公的年金等に係る収入が400万円以下で、かつ、その他の所得金額(給与所得や不動産所得など)が20万円以下の方
- 年の中途で退職し、年末調整を受けていない給与所得者の方など
3 寄附先の地方自治体の数が5団体を超えた場合
この特例は、「寄附先の地方自治体(都道府県・市町村)の数が5以内」の場合に利用できますので、6団体以上の地方自治体に寄附をされた場合は、確定申告等(個人住民税の申告も含む。)により寄附金控除(個人住民税は税額控除)の申告を行っていただく必要があります。
なお、同じ地方自治体に複数回寄附された場合は、1団体と数えます。
4 特例の申請後に住所等の変更があったが、変更届出書を提出していない場合
特例の申請後に、住所や氏名などの変更があった場合は、翌年の1月10日までに、申請した寄附先の地方自治体すべてに変更届出書を提出していただく必要があります。
特に、変更後の住所地の地方自治体が申請時の住所地の地方自治体と異なる申請者は、この期限までに変更届出書の提出がない場合には特例申請がなかったものとされます。
広島市の場合、広島市内での住所変更(例:中区から南区への転居)であれば提出は不要ですが、広島市外からの転入や広島市外への転出の際はご注意ください。
5 ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した後に該当年分の所得税の確定申告をした場合
ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合には、確定申告をしないため所得税からの控除(還付)は発生しませんが、所得税控除相当額が、寄附を行った翌年6月からの個人住民税(所得割)から税額控除されることになります。
このため、個人住民税の通知後に、確定申告等(還付申告を含みます。)をされた場合(この場合は、ふるさと納税に係る寄附金控除も申告することになります。)には、個人住民税の所得割額から控除されていた所得税控除部分がなかったことになり、年度中途での個人住民税の所得割額が変更されますのでご注意ください。