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平成27年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正について

ページ番号:0000002141 更新日:2020年9月9日更新 印刷ページ表示

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の延長・拡充

 住宅ローン控除について、適用期限が4年間延長され、さらに平成26年4月以後に居住を開始した場合の控除限度額が97,500円から136,500円に引き上げられます。

 市民税・県民税の住宅ローン控除は、次の1,2のいずれか少ない金額が控除額となります。

  1. 所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 下記の表に当てはめて算出した額

 なお、いずれかの少ない金額が0円になる場合、市民税・県民税の住宅ローン控除はありません。

区分

居住開始年月日

控除限度額

現行

~平成25年12月31日

所得税の課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

改正後

平成26年1月1日

~平成26年3月31日

平成26年4月1日

~平成29年12月31日

所得税の課税総所得金額等×7%※

(最高136,500円)

  居住開始年月日が平成26年4月1日以後であっても、住宅の取得対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が旧税率(5%)であった場合の控除限度額は、現行と同様となります。