本文
広島市公務災害補償等審査会
1 設置目的
議会の議員その他非常勤の職員の公務上又は通勤による災害の認定等に不服のある者の審査の申立てについて、審査し、裁定を行うために設置されたものです。
2 設置根拠
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第19条
3 委員
現在委員は委嘱していません。
- 委員は、会議を開催するときに委嘱します。
- 委員の任期は3年です。
4 会議の開催予定
審査の申立てに応じて開催します。
本文
議会の議員その他非常勤の職員の公務上又は通勤による災害の認定等に不服のある者の審査の申立てについて、審査し、裁定を行うために設置されたものです。
議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第19条
現在委員は委嘱していません。
審査の申立てに応じて開催します。