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広島市消防団員等公務災害補償審査会
1 設置目的
非常勤消防団員や消防作業従事者等の死亡、負傷又は疾病が、公務上又は消防作業等の業務に従事したことによるものであることの認定等に不服のある者から市長に出された異議申立てについて、市長の諮問に応じて審査し、答申するために設けられるものです。
2 設置根拠
広島市附属機関設置条例
広島市消防団員等公務災害補償審査会規則
3 委員
現在委員は委嘱していません。
- 委員は、会議を開催するときに委嘱します(学識経験者、消防団代表、市職員10人以内)。
- 委員の任期は2年です。
4 会議の開催予定
現時点ではありません。(諮問に応じて開催します。)