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土砂の堆積・埋立てに係る規制
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土砂の堆積(たいせき)・埋立てをしようとするときは許可が必要です
広島市において土砂堆積を行おうとするときは、広島市土砂堆積等規制条例(平成16年3月30日公布、同年9月25日施行)に基づき、あらかじめ市長の許可を受ける必要があります。
条例の骨子
目的
土砂の堆積等を規制することにより、土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止し、もって市民の生命、身体及び財産の保護を図ることを目的としています。
※土砂の堆積とは、土砂の土地への埋立て、盛土その他の土砂の土地への堆積(これと一体と認められる切土を行うこと及び一時堆積(仮置き)を含みます。)をいいます。
土砂堆積を行う者の義務
土砂堆積を行う者は、土砂堆積による災害の発生を防止し、土砂堆積区域の周辺地域の生活環境を保全することに努めなければなりません。
土砂堆積等の規制
土砂堆積の許可
「広島県土砂の適正処理に関する条例」における土砂埋立区域の面積が2,000平方メートル未満(県条例の適用除外)のもので、次に掲げる土砂堆積を行おうとする者は、市長の許可を受ける必要があります。
- 土砂堆積の区域の面積が500平方メートル以上の土砂堆積(当該土砂堆積と一体と認められる他の土砂堆積を含みます。)
- 土砂堆積に係る土砂の体積が500立方メートル以上の土砂堆積
ただし、次の土砂堆積については許可は不要です。
- 当該土砂堆積と一体と認められる土砂採取による土砂のみに係る土砂堆積(市街化区域で、かつ、宅地造成工事規制区域である土地の区域において行う土砂堆積は許可を要します。)
- 製品の製造又は加工のための原材料として使用される土砂のみに係る土砂堆積
- 公益性が高いと認められる事業に係る土砂堆積で土砂の崩壊、流出等による災害の発生のおそれがないもの。
- 法令の規定による許可等を要する行為で土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止するための措置がとられているもの。
- 臨港地区、港湾隣接地域又は漁港(水域は除く。)の区域において行う土砂堆積
- 岩石採取場又は砂利採取場の区域において採取された土砂のみに係る土砂堆積
- 災害復旧のため必要な応急措置として行う土砂堆積 等
許可の基準
許可を受けるには、次の基準を満たす必要があります。
- 申請者等が条例に定める欠格要件に該当しないこと。
- 土地所有者等の同意を得ていること。
- 土砂堆積の完了時の土砂の堆積の構造が土砂の崩壊、流出等による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める技術的基準に適合するものであること。
- 土砂堆積の着手から完了までに期間中における土砂の崩壊、流出等による災害の発生を防止するための措置が土砂の崩壊、流出等による災害の発生のおそれがないものとして規則で定める技術的基準に適合するものであること。
※市長は、土砂堆積による災害の発生を防止するため許可に際しては「必要な条件」を付すことができます。
土砂堆積を行う者の義務
次の義務が生じます。
- 許可申請をしたときは、土砂堆積の概要を土砂堆積区域の周辺地域の住民等に周知させなければなりません。
- 許可後、土砂堆積区域内の公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。
- 許可後、3か月ごとに、土砂堆積区域に搬入した土砂の体積等を記載した報告書を提出しなければなりません。(一時堆積を除く。)
- 許可後、着手届、完了(廃止)届等を提出しなければなりません。
- 必要に応じて、市長が行う報告の聴取、立入検査等に協力しなければなりません。
許可の取消し等
不適正な土砂堆積に対しては、次のような処分が行われます。
- 許可取消し 市長は、不正な手段により許可を受けたものなどの許可を取り消すことができます。
- 措置命令 市長は、許可を受けずに土砂堆積行った者及び許可の基準に違反した者などに、土砂堆積その他の行為の停止を命じ、災害の発生を防止するため必要な措置を命ずることができます。
- 公表 市長は、許可を受けずに土砂堆積を行った者及び許可の基準に違反した者などを公表することができます。
土砂搬入禁止区域
土砂の搬入を禁止する区域を指定することがあります。
市長は、土砂堆積が続けられることによって土砂の崩壊などが発生するおそれがあると認められるときは、その土砂堆積が行われている区域とその周辺の土地を、土砂搬入禁止区域に指定する場合があります。
土砂搬入禁止区域に指定した場合は、何人もその区域に土砂を搬入することはできません。
土地所有者の責務
土砂堆積のために土地を提供する場合に気をつけていただくことがあります。
土砂堆積の実施について同意をする前に、工事の実施方法などについて事業者から十分説明を受けてください。
土砂堆積の実施中は、説明を受けたとおりに工事が実施されているか確認してください。
工事が事業者の説明どおりに実施されていないことを発見した場合は、事業者に工事の中止を要請するとともに、市の関係機関などへ通報してください。
罰則
この条例の規定に違反した場合には、次の罰則が適用されます。
- 許可を受けずに土砂堆積を行い、それに対する措置命令に違反した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
- 許可を受けずに土砂堆積を行った者、土砂搬入禁止区域に土砂を搬入した者又は措置命令に違反した者(上記1を除く。)は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- 報告の聴取又は立入検査の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
- 上記に該当する場合は、行為者を罰するほか、その業務主体にも罰金刑を科する。
施行期日等
施行日 平成16年9月25日
「広島市土砂堆積等規制条例」、「広島市土砂堆積等規制条例施行規則」の全文は、
「広島市例規類集」<外部リンク>から確認できます。