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建築に関する法的制限
建築物を建築する際の法的制限は、大きくは次の二つの分野に分けることができます。
1) 公法(都市計画法・建築基準法等)上の制限
建築主が建築物の新築・増築等を行う際には、その建築計画が都市計画法や建築基準法のほか、これらの法律に基づき広島県や広島市が独自に制定する建築関係規定などの公法上の制限に適合しているかどうかについて、建築主事(市)や確認検査員(民間確認検査機関)による審査を受ける必要があります。この手続きを「建築確認」といいますが、建築主から申請された建築計画が、審査の結果これら公法上の制限に適合していれば、建築主事等は「建築確認」の処分をしなければなりません。また、建築主は「建築確認」を受けた後でなければ、建築工事に着手できません。
なお、近隣に計画されている建築物について、公法上の制限をどのように満足しているかを知りたい場合は、建築主(又は設計者)に計画図面による説明を求め、建築物の用途、配置、規模、形状(外壁の位置、窓・ベランダ・共用廊下の位置、駐車場の位置、排気口の位置など)、高さ、日影の状況など、建築計画の概要について説明を受けましょう。
2) 私法(民法)上の制限
建築紛争の多くは、日照の阻害、プライバシーの侵害、工事中の騒音・振動、電波障害などであり、一般に私法(民法)上の問題として扱われています。前述の「建築確認」では、これら私法上の内容について審査することになっておらず、また「建築確認」で審査される公法上の制限も、最低の基準を定めたものであり、誰もが理想とする望ましいかたちを求めたものではありません。したがいまして、建築主事等が「建築確認」の処分をしたからといって、その建築計画が私法上の制限まで適合していることにはならず、その計画により生じる建築紛争については、基本的には当事者同士の話し合いで解決することになります。
なお、「広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例」(以下「中高層条例」という。)では、建築主及び設計者等は、建築計画の概要を表示した標識の設置と、近隣住民に対する建築計画についての事前説明を行うこととしており、これらを通じて、建築主と近隣住民相互の意思疎通を図り、建築紛争の未然防止や安全で快適な居住環境の形成を図ろうとしています。中高層建築物が周辺に及ぼす影響やその対策などについて、不安や意見等があれば、事前に説明を聞くなどすることが大切です。
お問合せ先
都市整備局 指導部 建築指導課 または 各区役所 建築課
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