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耐震診断の結果の報告について
耐震改修促進法第7条による耐震診断結果の報告義務
本市では、耐震改修促進法に基づき、「広島市建築物耐震改修促進計画(第3期)」において、沿道建築物の耐震診断を義務付ける道路(避難路等【PDF】)を指定しています。
この道路指定に伴い、その沿道にある地震時による倒壊で道路を閉塞させるおそれのある建築物(要安全確認計画記載建築物)の所有者には、耐震改修促進法第7条により、令和5年3月31日までに耐震診断の結果を本市へ報告することが義務付けられています。
なお、「広島県広域緊急輸送道路沿道建築物」の耐震診断の結果についても、同様に本市へ報告することが義務付けられています。
<参照>「建築物の耐震改修の促進等に関する法律等の改正概要」(国土交通省)<外部リンク>
耐震診断結果の報告に必要な書類等
報告書 |
耐震診断の結果の報告書(第一号様式) [Wordファイル/25KB] ※様式改正により押印不要 |
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添付書類 |
(1)「耐震判定委員会等の判定書」及び「耐震診断の概要が記された添付図書」 ※耐震改修を実施している場合は「耐震改修計画の概要が記された添付図書」も必要 (2) 図面(付近見取図、配置図、各階平面図) (3) 市長が必要と認める書類(耐震診断に関する講習修了証明書等の資格者証の写し等) |
※次の耐震診断結果を証明する場合は添付書類(1)の添付不要
- 平成27年3月27日より前に実施した耐震診断
- 「広島市建築物耐震改修促進計画(第2期)」による要安全確認計画記載建築物となる前(平成28年4月20日以前)に実施した耐震診断
<参照>
- H27.3.27付け広島市規則第41号「広島市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則」【PDF】
- H26.7.14付け国住指第960号「登録資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習に係る認定について(技術的助言)」【PDF】
- H31.1.1付け国住指第3209号「耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表について(技術的助言)」【PDF】
耐震診断結果の報告の提出先
来課または郵送で広島市都市整備局指導部建築指導課第二指導係へ提出してください。
(住所等は下記の「このページに関するお問合せ先」を参照)
書類等に不備がある場合、訂正を求めることになります。郵送の場合は、訂正できる御担当者の連絡先等の記載をお願いします。Eメール等を活用した事前チェックにも対応していますので、記載内容等についてお気軽にお問合せください。
耐震診断結果の公表
耐震診断結果の公表については、報告期限である令和5年3月31日以降に報告内容を取りまとめたうえ、本市ホームページ等で公表する予定です。