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空き家等を活用した活動・交流拠点認定制度~地域住民の活動・交流の場づくりを支援します!~
近年、人口減少や高齢化の進展に伴い、空き家の増加や地域コミュニティの希薄化などが地域において問題となっています。
空き家を活用した地域住民の活動・交流拠点づくりは、空き家の有効活用及び地域コミュニティの再生・活性化の双方の観点から、有効な取組であると考えられます。
このため、空き家や空き店舗を地域住民のために活用している場合に、継続した取組になるよう「活動・交流拠点」として認定し、支援します。
1 制度の概要
町内会・自治会、地区社会福祉協議会又は広島型地域運営組織「ひろしまLMO」が、空き家等を活動・交流の場として活用している場合に、「活動・交流拠点」として認定します。
認定を受けた空き家等については、活動・交流拠点の運営等に関する情報の提供や助言を行うとともに、翌年度分の固定資産税及び都市計画税を減免(全額免除)します。
2 申請することができる団体
町内会・自治会(連合組織を含む。)、地区社会福祉協議会又は広島型地域運営組織「ひろしまLMO」(以下「町内会等」という。)
ただし、町内会・自治会については次の全てに該当すること。
- 町内会・自治会として区役所地域起こし推進課に届け出ていること。
- 概ね30以上の世帯により構成された町内会・自治会である、又は自然条件等により他の地区との交流が図りにくく、世帯の増加が見込めないため、特に認定の対象とする必要があると認められる30未満の世帯で構成された町内会・自治会であること。
- 町内会・自治会としての活動を行っていること。
3 支援内容
- 活動・交流拠点の運営等に関する情報の提供や助言(他の地域の先進的な事例の紹介など)
- 本制度による認定を受けた空き家等の家屋・土地の固定資産税及び都市計画税を減免
4 認定要件
(1) 活用する空き家等
活動・交流拠点として活用する空き家等は、次の全てに該当するものであること。
- ア 家屋及びその敷地全部について、居住その他の使用がなされていないこと。
- イ 町内会等が所有者から無償で借り受け、契約期間が1年以上の使用貸借契約を締結している、又は町内会等が所有していること。
- ウ 床面積が概ね30平方メートル以上であること。
- エ 町内会等の活動範囲内に所在すること。
※家屋・敷地の一部のみ借りる場合などは本制度の対象になりません。
(2) 活動内容
活動・交流拠点での活動内容は、1月1日から申請日までの間(新規の申請については申請日の前1か月以上の間)、次の全てに該当するものであること。
- ア 地域住民(町内会等の活動範囲内の住民)の誰もが利用可能なこと。
- イ 月4回以上使用されていること。
- ウ 1月当たり延べ50人以上の利用があること。
※営利を目的とする活動、特定の個人や団体、政党、宗教等を利する活動、その他市長が適当でないと認める活動については認定されません。
(3) 町内会総会等での合意
空き家等を活動・交流拠点として活用することについて、町内会等の総会や役員会で決定すること。
5 受付時期
令和6年11月1日(金)から 令和6年11月29日(金)まで
6 認定申請・提出書類
活動・交流拠点の認定を受けようとする町内会等は、活動・交流拠点の認定申請書などの必要な書類を、市(区役所地域起こし推進課)に提出してください。
※複数年継続して空き家等を活動・交流拠点として活用する場合は、毎年、再認定の申請が必要になります。
申請時の提出書類
- 活動・交流拠点認定申請(様式第1号)
- 空き家等の家屋及び土地の全部事項証明書
- 空き家等の平面図(各部屋の利用状況を記入したもの)
- 空き家等の使用貸借契約書のコピー又は町内会等が所有していることが分かる書類
- 活動・交流拠点の利用記録簿など空き家等における活動状況が分かる書類
- 申請を町内会等の総会や役員会により決定したことを証する書類(議事録など)
- その他市長が必要と認める書類
7 制度の流れのイメージ
8 応募の手引・申請書様式
- パンフレット
地域住民の活動・交流の場づくりを支援します [PDFファイル/1.26MB] - 申請の手引
申請の手引き [PDFファイル/662KB] - 認定申請書【新規申請】
【様式第1-1号】新規認定申請書 [Wordファイル/96KB]
【様式第1-1号】新規認定申請書 [PDFファイル/201KB] - 記載例【新規申請】
【様式第1-1号】新規認定申請書(記入例) [PDFファイル/672KB] - 再認定申請書【継続申請】
【様式第1-2号】再認定申請書 [Wordファイル/99KB]
【様式第1-2号】再認定申請書 [PDFファイル/214KB]
9 申請受付、問合せ先
各区地域起こし推進課
※申請団体が所在する区の地域起こし推進課に申請してください。
区役所 | 連絡先等 |
---|---|
中区地域起こし推進課 |
〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4番21号 |
東区地域起こし推進課 |
〒732-8510 東区東蟹屋町9番38号 |
南区地域起こし推進課 |
〒743-8522 南区皆実町一丁目5番44号 |
西区地域起こし推進課 |
〒733-8530 西区福島町二丁目2番1号 |
安佐南区地域起こし推進課 |
〒731-0193 安佐南区古市一丁目33番14号 |
安佐北区地域起こし推進課 |
〒731-0292 安佐北区可部四丁目13番13号 |
安芸区地域起こし推進課 |
〒739-0321 安芸区船越南三丁目4番36号 |
佐伯区地域起こし推進課 |
〒731-5195 佐伯区海老園二丁目5番28号 |
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