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低未利用土地等確認書の交付について(低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置)

ページ番号:0000166505 更新日:2023年4月14日更新 印刷ページ表示

 令和2年度税制改正において、租税特別措置法(以下「法」という。)、租税特別措置法施行令(以下「令」という。)及び租税特別措置法施行規則等の一部が改正され、新たに創設された特例措置です。なお、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について譲渡価額要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

1 低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置の目的

 地方部を中心に全国的に空き地・空き家が増加する中、新たな利用意向を示す者への土地の譲渡を促進するため、個人が保有する低額の低未利用地等を譲渡した場合の譲渡所得を控除することで、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地の発生の予防を図るものです。 

2 本特例措置の概要

 本特例措置は、個人が、令和2年7月1日から令和7年12 月31 日までの間に、一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、法第35 条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100 万円を控除するものです。

 ※本特例措置の詳細については、国土交通省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

3 適用対象となる低未利用土地等とは

 本特例措置の適用対象となる低未利用土地等とは、

  • 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域内にあること。
  • 土地基本法第13 条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利であること(本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認します。)。
  • 本特例措置を適用しようとする土地等が低未利用土地等に該当すること及び当該低未利用土地等について買主が取得後に利用する意向があること等を市区町村が確認したものであること。

 を言います。

  都市計画区域等については、 ひろしま地図ナビ → 都市計画情報 から確認することができます。
  →ひろしま地図ナビ<外部リンク>

4 適用対象となる譲渡の要件

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 上記3の本特例措置の適用対象となる低未利用土地等であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について法第33 条から第33 条の3まで、第36 条の2、第36 条の5、第37 条、第37 条の4又は第37 条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 令第23 条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500 万円を超えないこと。ただし、令和5年1月1日以降に譲渡された低未利用土地が市街化区域等(※1)にある場合は、資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58 条又は法第33 条の4若しくは第34 条から第35 条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年又は前々年に分筆された土地又は当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

 ※1 都市計画法第7条第1 項の市街化区域と定められた区域、又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域

 このうち、本市は2.及び3.の要件について確認を行い、「低未利用土地等確認書」を交付します。
 その他の要件については、税務署にて確認を行います。

 なお、適用対象となる譲渡後の利用については、譲渡後に低未利用土地等のままとなる場合は、本特例措置の適用対象となる譲渡後の利用としては認められません。従って、譲渡後に、空き地を駐車場や資材置場等の低未利用土地に該当する形態で利用する場合は、本特例措置の適用対象とはなりません。また、本特例措置の適用を受けようとする者から低未利用土地等を買い取った者が、当該土地等を利用せずに転売する場合については、原則として譲渡後の利用として認められません。

 ※ 申請から「低未利用土地等確認書」の交付まで審査に時間を要するため、即日の交付は行えません。
       提出書類に記載事項及び添付書類の不備がある場合や申請内容確認する必要がある場合、訂正及び書類提出を依頼するため、更に日数を要します。
   税務署への確定申告の手続期間を考慮し、余裕をもって申請してください。

 ※ 提出書類については、提出いただいた後にお返しできませんので、必要に応じてコピーしてお手元に残しておいてください。

 ※ 「低未利用土地等確認書」は本特例措置の適用を確約するものではありません。
   本特例措置の適用の可否については、管轄の税務署へお問い合わせください。

5 適用対象期間

 本特例措置は、令和2年7月1日から令和7年12 月31日までの間に、上記4の要件を満たす譲渡をした場合に適用を受けることができます。

6 本特例措置による控除を受けるためには

 個人が本特例措置を受けるためには、「低未利用土地等確認書」及び当該低未利用土地等の売買契約書の写し等譲渡の対価の額が500 万円以下(一定の場合には、800万円以下(上記4の6.を参照))であることを明らかにする書類を確定申告書に添付することが必要となります。

7 低未利用土地等確認書の交付申請に必要な書類

 
  提出書類
低未利用土地等であることの確認

1 (別記様式(1)-1)低未利用土地等確認申請書
2 売買契約書の写し
3 以下のいずれかの書類(※1)
 1. 所在市区町村等が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
 2. 宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
 3. 電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類(※2)
 4. その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類(※3)
   別記様式(1)-2又は2方向以上の現況写真

譲渡後の利用についての確認

(※4)

【宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合】

1 (別記様式(2)-1)低未利用土地等の譲渡後の利用について

【宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合】

1 (別記様式(2)-2)低未利用土地等の譲渡後の利用について

その他の要件の確認等

1 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
2 土地の位置図(申請土地の場所を目印等で分かるようにしてください。)

(※1) 申請のあった土地等が農地の場合は、農地法第30 条に基づく農業委員会による利用状況調査の結果、同法第32 条第1項各号のいずれかに該当すること(現に耕作の目的に供されておらず、かつ引き続き耕作の目的に供されないと認められること又は農業上の利用の程度が周辺の地域に比して著しく劣っていると認められること)が確認されていることによっても、確認可能です。

(※2) 支払い証明書、料金請求書、領収書、お客様情報の開示請求に対する回答書、通帳の写し又はクレジットカードの利用明細(最終の料金引き落とし日が分かる書類)
   ※電気・水道・ガスの使用中止日が売買契約よりも1カ月以上前であることを確認します。

(※3) 1.~3.を確認する書類を提出できない場合は、以下の方法で確認することがあります。
   ・別記様式(1)-2 により、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認します。
   ・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用地等であることを確認します。

(※4) 別記様式(2)-1 、(2)-2 を提出できない場合に限り、別記様式(3)(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能です。

 ※窓口で低未利用土地等確認書の受け取りを希望する場合、本人確認が可能な身分証明書(運転免許証等)の提示をお願いいたします。

参考

低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置について(国土交通省HP)<外部リンク>

確認申請書類の様式はこちら

 (Wordファイル)

 (PDFファイル)

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