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令和2年12月1日から「なまこ」・「あわび」の採捕が禁止されます。

ページ番号:0000194504 更新日:2020年11月25日更新 印刷ページ表示

 近年、全国的に悪質な密漁が問題視されており、漁業活動や水産資源に大きな影響を与えています。

 漁業法の改正に伴い、密漁行為への抑止力を高めるため、特定水産動植物(※)に、あわび・なまこ・しらすうなぎ(全長13cm以下のうなぎ)が指定され、このうち、あわび・なまこは令和2年12月1日から全国一斉に採捕が禁止されます。

 ただし、漁業の許可または漁業権に基づく採捕や、試験研究または教育実習のために知事の許可を受けた採捕は可能です。(しらすうなぎは、令和5年12月1日から規制が適用されます。)

 違反者は、3年以下の懲役または3千万円以下の罰金に処せられる場合があります。

 また、違法に採捕されたと知りながら、これらまたはその製品を運搬、保管、取得し、処分の媒介・あっせんをした者に対しても、3年以下の懲役または3千万円以下の罰金に処せられる場合があります。 

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(※)特定水産動植物とは

・財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であってこの目的による採捕がこの水産動植物の生育または漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるもの(漁業法第132条第1項)

・あわび、なまこ及びしらすうなぎ(全長13cm以下のうなぎ)を指定(漁業法施行規則第41条)

 

【できなくなることの例】

・試験研究・教育実習目的の知事の許可や、漁業の許可または漁業権に基づかない採捕はできません。

・レジャーや自家消費のための少量の採捕であっても、違反となります。

・漁業権が設定されていない海域でも違反となります。

 

詳しくは,下記のHPをご覧ください。

HP)https://www.jfa.maff.go.jp/j/enoki/mitsuryotaisaku.html<外部リンク>(水産庁HP)

問)広島県農林水産局水産課:082-513-3616