ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 経済観光局 > 経済観光局 農林水産部 農政課 > 農地を転用する場合には、農地法による手続きを!

本文

農地を転用する場合には、農地法による手続きを!

ページ番号:0000004895 更新日:2020年2月20日更新 印刷ページ表示

農地を転用するときは、農地法の許可が必要です。

 農地を転用する場合には、農地法の許可が必要ですが、許可を受けないで行われる、いわゆる「違反転用」が後を絶ちません。

 農業者をはじめ、開発などに携わる人も農地転用許可制度を正しく理解して、法令遵守に努める必要があります。

農地転用とは

 農地を住宅や工場等の建物敷地、資材置場、駐車場、道水路、山林等農地以外の用地に転換することです。

 なお、農地を一時的に資材置場や砂利採取場等に利用する場合も転用になります。

農地転用許可制度の目的

 食料の安定供給の基盤である優良農地の確保と農業以外の土地利用との調整を図り、農地転用を農業上の利用に支障が少ない農地に誘導することを目的として設けられています。

違反転用したり、許可どおりに転用しなかったら・・・

 原状回復等の命令、罰則の適用があります。

 違反転用すると個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金が科せられます。

 ※詳しくは、広島市農業委員会にお問い合わせください。

 〒732-8510

 広島市東区東蟹屋町9番38号(東区役所内)

 電話:082-568-7755