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肥料の販売に関する届出について
広島市内で肥料の販売に関して以下に該当する場合は、広島市に届出が必要です。
- 肥料の販売を開始するとき
- 肥料の販売をしているが、その届出の記載事項に変更があったとき
- 肥料の販売を廃止したとき
- 届出に必要な書類は次のとおりです。
1 新たに販売を開始、または、販売事業場を新設する。
→ 販売開始後2週間以内に販売事業場毎に
- 肥料販売業務開始届出書:様式第1号
- 登記簿抄本または住民票
販売する事業場及び保管する施設の所在地が登記簿抄本、住民票で確認できない場合は、当該住所を証明可能な公的書類等を添付してください。 - 販売事業場の位置図
- 広島市内にある保管する施設の位置図
- 返信用封筒・切手
2 既に届出を提出しているが、届出内容が変更になった。
→ 変更事由発生後2週間以内に販売所毎に
- 肥料販売業務開始届出事項変更届出書:様式第2号
- 登記簿抄本または住民票 ※変更事項に該当するときのみ
販売する事業場及び保管する施設の所在地が登記簿抄本、住民票で確認できない場合は、当該住所を証明可能な公的書類等を添付してください。 - 販売事業場の位置図 ※変更事項に該当するときのみ
- 広島市内にある保管する施設の位置図 ※変更事項に該当するときのみ
- 返信用封筒・切手
3 販売場所を廃止する場合
→ 廃止後2週間以内に販売所毎に
- 肥料販売業務廃止届出書:様式第3号
- 既に交付されている受理証
- 返信用封筒・切手
※ 遅延理由書の提出について
規定の期限内に届出されない場合、遅延理由書を他の届出書類と合わせて提出してください。
※ 肥料販売業務(廃止)届出受理証の再交付について
肥料販売業務(廃止)届出受理証を紛失・破損された方は、再交付申請ができます。再交付申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 肥料販売業務届出受理証再交付申請書:様式第6号
- 破損した場合は、破損した受理証
- 返信用封筒・切手
※返信用封筒・切手について
届出を受理した場合には、受理証を送付します。また、記載事項に不備がある場合は、受理せず、届出書類を返送します。受理証等の送付先を記載した封筒に切手を貼付したものを届出書類に同封してください。
なお、返信する書類は、1販売所につきA4用紙2枚です。
※その他
- 様式1号~3号、6号、添付資料参照様式はA4判で印刷してください。
- 届出書類を事前にFaxしていただければ、内容を確認してお答えします。
届出先
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6-34
広島市経済観光局農林水産部農政課
電話:082-504-2247
Fax:082-504-2259
E-mail:nousei@city.hiroshima.lg.jp
ダウンロード
様式第1号 肥料販売業務開始届出書 [Wordファイル/30KB]
様式第1号 肥料販売業務開始届出書 [PDFファイル/73KB]
様式第2号 肥料販売業務開始届出事項変更届出書 [Wordファイル/30KB]
様式第2号 肥料販売業務開始届出事項変更届出書 [PDFファイル/71KB]
様式第3号 肥料販売業務廃止届出書 [Wordファイル/29KB]
様式第3号 肥料販売業務廃止届出書 [PDFファイル/67KB]