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競輪事業の仕組み

ページ番号:0000018625 更新日:2023年2月22日更新 印刷ページ表示

 競輪事業は、昭和23年8月の自転車競技法の施行とともに開始され、広島市のほか54の自治体が43の競輪場で行っています。
 自転車競技法では、競輪事業の目的として、(1)自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化、(2)体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興、(3)地方財政の健全化が規定されています。
 競輪開催に伴う車券の売上を財源として、75%は的中車券に対する払戻金となり、残りの25%が施行者の粗収入となります。この粗収入から、選手賞金、JKA交付金、広報宣伝などの開催経費を差し引いた残りが施行者の純収益となり、自治体の一般会計に繰り出されます。
 また、JKA交付金として施行者から集められた収益金は、機械工業の振興、体育等公益事業の振興に充てられています(JKAの補助事業についてはこちら<外部リンク>)。
 競輪事業の運営は、経済産業省の指導の下広島市などの施行者のほか、公益財団法人JKA(注1)、一般社団法人日本競輪選手会(注2)などの各団体が連携して行っています。

  • 注1 競輪の公正・円滑な実施を図るため、自転車競技法に基づいて設置された財団法人。
    競輪選手・審判員の登録、選手の出場あっせん、機械工業の振興、体育等公益事業の振興を目的とする事業に対する補助などを行います。また、施行者の委託を受けて、審判、自転車の検査など競輪の実施を専門的に行います。
  • 注2 選手の競技技術・資質向上を図ることを目的とし、選手で構成されています。

競輪収益金の使途

(昭和23年度から令和2年度までの累計:5兆2,519億円)

一般会計繰出金の使途

このページに関するお問い合わせ先

経済観光局 競輪事務局
電話:082-254-5445/Fax:082-251-2382
メールアドレス:keirin@city.hiroshima.lg.jp