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転出届(広島市から他市町村へ引越すとき) ~外国人住民の皆様へ~

ページ番号:0000015228 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

申請する窓口

申請期間

必要なもの

届出人

住所地の区役所市民課・出張所
(連絡所は除く。)

転出するまでの間※

委任状[PDFファイル/85KB](代理人の場合。ただし同一世帯の方は必要ありません。)

マイナンバーカード又は住民基本台帳カード(お持ちの場合)

通知カード(お持ちの方が国外へ転出される場合)

在留カード・特別永住者証明書

国民健康保険証(加入者のみ)

後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)

印鑑登録証(所持者のみ)

介護保険被保険者証(所持者のみ)

窓口に来た人の本人確認書類(在留カード、特別永住者証明書、運転免許証、パスポート、健康保険証など)

本人、世帯主又は代理人

※ 転出する前に届出ができなかった場合には、転出後すみやかに届け出てください。
 事実が発生した日の翌日から数えて14日以内に届出をしない場合、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

広島市の区役所市民課又は出張所へ転出届を提出しないまま、転出された場合の届出について

 この場合は、郵便で区役所又は出張所へ届出をしていただくことができます。これにより、転出証明書をお送りします。届出に当たっては、「戸籍・住民票などの申請等様式」に掲載している様式の「転出届(郵便請求専用)」[PDFファイル/101KB]をダウンロードしてご利用ください。なお、必ず、返信用封筒(住所・あて名を記載し返信用切手を貼ったもの)を同封してください。詳しくは、「郵送による転出届の方法について知りたい」をご覧ください。

転出される方がマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをお持ちの場合について

 マイナンバーカード又は住民基本台帳カードの交付を受けている方は、あらかじめ郵送により転出届をしておけば、転入時に一度マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを持参して窓口に行くことで、転入手続きを済ませることができます。
 ※住民基本台帳カードの発行は、平成27年12月で終了しましたが、住民基本台帳カードの有効期限まではご使用になれます。
 継続利用については、転入届の際に窓口で手続きしてください。詳しくは、「転入転出時の住民票の手続きの特例」をご覧ください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ先

区役所市民課、出張所

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