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産業廃棄物とは

ページ番号:0000014529 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻や汚泥など20種類に分類されたものと輸入された廃棄物をいいます。

 事業活動に伴って生じた廃棄物でも、「紙くず」、「木くず」、「繊維くず」、「動植物性残さ」、「動物系固形不要物」、「動物のふん尿」、「動物の死体」については、指定された業種以外の事業所から排出された場合は一般廃棄物となります。

 産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性などの人の健康や生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものは、特別管理産業廃棄物に分類され、その取扱いには格別の注意が必要であり、処理方法などが厳しく定められています。

 なお、排出事業者が自ら利用したり他人に有償売却できるものは、原則、廃棄物ではありません。

産業廃棄物の種類
種類 内容 具体例
燃え殻 事業活動に伴い生ずる石炭がら、灰かす、焼却残灰、炉清掃排出物等 廃棄物焼却灰、灰かす、石炭がら、コークス灰、重油燃焼灰、炉清掃排出物等
汚泥 工場廃水等の処理後に残る泥状のもの及び各種製造業の製造工程において生ずる泥状のものであって、有機性及び無機性のすべてのもの
  1. 有機性汚泥
    下水汚泥、ビルピット汚泥、消化汚泥、製紙スラッジ、活性汚泥等
  2. 無機性汚泥
    めっき汚泥、砕石スラッジ、ベントナイト汚泥、石灰かす、活性炭かす、廃脱硫剤等
廃油 鉱物性油及び動植物性油脂に係るすべての廃油 潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油系廃油、絶縁油系廃油、動植物油系廃油、廃溶剤類、廃可塑剤類、燃料油系廃油、タンカー洗浄排水、タールピッチ類、印刷インキかす等
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、有機廃酸類をはじめとするすべての酸性廃液(中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う。) 硫酸、塩酸、硝酸、フッ酸、酢酸、クエン酸、アミノ酸発酵廃液、エッチング廃液、染色廃液、写真漂白廃液等
廃アルカリ 廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液(中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱う。) 石灰廃液、アルカリ性めっき廃液、金属せっけん廃液、廃ソーダ液、アンモニア廃液、写真現像廃液、か性ソーダ廃液等
廃プラスチック類 合成高分子系化合物に係る固形状及び液状のすべての廃プラスチック類 廃ポリウレタン、廃ベークライト(プリント基盤等)、廃スチロール(発泡スチロールを含む。)、廃農業用フィルム、各種合成樹脂系包装材料のくず、廃合成皮革、廃合成建材(タイル、断熱材、合成木材、防音材等)、合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル、アクリル等で混紡も含む。)、廃ポリ容器類、電線の被覆くず、廃タイヤ、ライニングくず、廃ポリマー、塗料かす、接着剤かす等

紙くず

(業種指定)

  1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
  2. パルプ、紙、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)に係るもの
  3. 出版業(印刷出版を行うものに限る。)に係るもの
  4. 製本業及び印刷物加工業に係るもの
  5. PCBが塗布され、又は染み込んだもの
  1. 建材の包装紙、板紙、建設現場から排出される紙くず等
  2. パルプ、紙、紙加工品製造業等に係る印刷くず、製本くず、板紙、裁断くず、旧ノーカーボン紙等

木くず

(業種指定)

  1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
  2. 木材又は木製品製造業(家具の製造業を含む。)に係るもの
  3. パルプ製造業、輸入木材の卸売業及び物品賃貸業に係るもの
  4. 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)
  5. PCBが染み込んだもの
  1. 建設業に係る建物、橋、電柱、工事現場、飯場小屋の廃木材等(工事箇所から発生する伐採材や伐根を含む。)
  2. 木材、木製品製造業、パルプ製造業等に係る廃木材、おがくず、バーク類等
  3. リース物品(家具・器具類等)に係る木くず、こん包材くず、木製パレット等

繊維くず

(業種指定)

  1. 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
  2. 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係る天然繊維くず(合成繊維くずは廃プラスチック類)
  3. PCBが染み込んだもの
  1. 建設現場から排出される繊維くず、ロープ等
  2. 畳、じゅうたん、木綿くず、綿くず、羊毛くず、麻くず、糸くず、布くず、不良くず、落ち毛、みじん、くずまゆ、レーヨンくず等

動植物性残さ

(業種指定)

食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物(魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さや厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物)
  1. 動物性残さ
    魚・獣の骨、皮、内臓等のあら、ボイルかす、うらごしかす、缶づめ・瓶づめ不良品、乳製品精製残さ、卵から、貝がら等
  2. 植物性残さ
    ソースかす、しょうゆかす、こうじかす、酒かす、ビールかす、あめかす、糊かす、でんぷんかす、豆腐かす、茶かす、米・麦粉、大豆かす、果実の皮・種子、野菜くず、薬草かす、油かす等

動物系固形不要物

(業種指定)

と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物 と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥
ゴムくず 天然ゴムくず(合成ゴムくずは廃プラスチック類) 切断くず、裁断くず、ゴムくず、ゴム引布くず(廃タイヤは合成ゴムであるため、廃プラスチック類に該当する。)
金属くず   鉄くず、空かん、スクラップ、ブリキ・トタンくず、箔くず、鉛管くず、銅線くず、鉄粉、バリ、切削くず、研磨くず、ダライ粉、半田かす、溶接かす等
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず コンクリートくずについては、工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く(がれき類に該当する。)
  1. ガラスくず
    廃空びん類、板ガラスくず、破損ガラス、アンプルロス、ガラス繊維くず、カレットくず、ガラス粉、ロックウールくず等
  2. コンクリートくず
    製品の製造過程等で生ずるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず等
  3. 陶磁器くず
    土器くず、陶器くず、石器くず、磁器くず、レンガくず、断熱レンガくず、石膏型、レンガ破片、瓦破片等
  4. 廃石膏ボード
鉱さい   スラグ(高炉・平炉・転炉・電気炉等の残さい)、キューポラ溶鉱炉のノロ、不良鉱石、不良石炭、鉱じん、鋳物廃砂、サンドブラスト廃砂(塗料かす等を含むものを除く。)等
がれき類 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、その他これに類する不要物(もっぱら土地造成の目的となる土砂に準じたものを除く。) コンクリート破片、レンガ破片、ブロック破片、瓦破片、アスファルトがら、廃スレート等

動物のふん尿

(業種指定)

畜産農業に係る事業活動に伴って生じた動物のふん尿 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり、あひる、がちょう、うずら、七めん鳥、兎及び毛皮獣等のふん尿等

動物の死体

(業種指定)

畜産農業に係る事業活動に伴って生じた動物の死体 同上の家畜の死体
ばいじん 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、産業廃棄物である紙くず(PCBが塗布され、又は染み込んだもの)、木くず(PCBが染み込んだもの)、繊維くず(PCBが染み込んだもの)若しくは金属くず(PCBが付着し、又は封入されたもの)の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト等
産業廃棄物処理物 産業廃棄物を処分するために処理したものであって、前各欄に該当しないもの(法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物)

有害汚泥のコンクリート固型化物、化製場での化製処理により発生した廃肉骨粉

輸入された廃棄物 航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く 輸入された廃棄物

  1. 航行廃棄物とは、船舶内にある船員その他の者及び航空機内にある航空機乗組員その他の者の日常生活に伴って生じたごみ、し尿その他の廃棄物をいいます。
  2. 携帯廃棄物とは、入国する者の外国における日常生活に伴って生じたごみその他の廃棄物であって、入国する者が携帯するものをいいます。
  3. 上記に規定する産業廃棄物のうち、石綿を重量比で0.1%を超えて含むものは「石綿含有産業廃棄物」として処理する必要があります。
  4. 上記に規定する産業廃棄物のうち、水銀若しくはその化合物が使用されている製品が産業廃棄物となったものであって、環境省令で定めるものは「水銀使用製品産業廃棄物」として処理する必要があります。
  5. 上記に規定する産業廃棄物のうち、水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を15mg/kgを超えて含有するばいじん、燃え殻、汚泥、鉱さい及び水銀(水銀化合物に含まれる水銀を含む。)を15mg/Lを超えて含有する廃酸、廃アルカリは「水銀含有ばいじん等」として処理する必要があります。
特別管理産業廃棄物の種類
種類 具体例
廃油(燃焼しにくいものを除く)

揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油

(参考) 引火点70℃未満の廃油

廃酸(著しい腐食性を有するもの) 水素イオン濃度指数(pH)2.0以下の酸性廃液
廃アルカリ(著しい腐食性を有するもの) 水素イオン濃度指数(pH)12.5以上のアルカリ性廃液
感染性産業廃棄物

感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はそのおそれのある廃棄物であって、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等の産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管等)

 

<排出元となる施設>
病院、診療所、衛生検査所、介護老人保健施設、介護医療院、助産所、動物の診療施設、試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学に係るもの)等

ばいじん又は燃え殻及びこれらを処分するために処理したもの
  1. 輸入された廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
  2. ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる施設において輸入された廃棄物の焼却に伴い発生するものであって、ダイオキシン類の含有量が1gにつき3ngを超えるもの
汚泥及び当該汚泥を処分するために処理したもの ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる施設において輸入された廃棄物の焼却に伴い発生するものであって、ダイオキシン類の含有量が1gにつき3ngを超えるもの
輸入されたばいじん 集じん施設によって集められたもの
輸入された燃え殻 ダイオキシン類の含有量が1gにつき3ngを超えるもの
輸入された汚泥 ダイオキシン類の含有量が1gにつき3ngを超えるもの

  1. 紙おむつ・ガーゼ等については、感染性一般廃棄物となります。(紙くずや繊維くずには業種指定があり、病院等はこれに該当しないため。)
  2. ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1第5号に掲げる施設とは、廃棄物焼却炉であって、火床面積(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合には、それらの火床面積の合計)が0.5平方メートル以上又は焼却能力(廃棄物の焼却施設に二以上の廃棄物焼却炉が設置されている場合には、それらの焼却能力の合計)が1時間当たり50kg以上のものをいいます。
特別管理産業廃棄物のうち、特定有害産業廃棄物の種類
種類 具体例
廃PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物
  1. PCBが染み込んだ汚泥、紙くず、木くず、繊維くず
  2. PCBが塗布された紙くず
  3. PCBが付着した廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類
  4. PCBが封入された廃プラスチック類、金属くず
PCB処理物

廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの

  1. 廃油の場合、PCBが試料1kgにつき0.5mgを超えるもの
  2. 廃酸又は廃アルカリの場合、PCBが試料1Lにつき0.03mgを超えるもの
  3. 廃プラスチック類又は金属くずの場合、PCBが付着している、又は封入されているもの
  4. 陶磁器くずの場合、PCBが付着しているもの
  5. 上記以外の場合、PCBが検液1Lにつき0.003mgを超えるもの
廃水銀等
  1. 特定の施設において生じた廃水銀等(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く。)
  2. 水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀
  3. 廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
指定下水汚泥及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素、シアン化合物、PCB、揮発性有機化合物(12物質)、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はダイオキシン類(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
鉱さい及び当該鉱さいを処分するために処理したもの アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム化合物、砒素又はセレン(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

廃石綿等

 

関連事業は、建設、解体、造船、機械修理など

廃石綿及び石綿が含まれ、又は付着している産業廃棄物のうち、

  1. 石綿建材除去事業(建築物その他の工作物に用いられる材料であって、石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く。)
  2. 大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定粉じん発生施設において生じたもの(輸入されたものを除く。)
  3. 輸入されたもの

のいずれかであって、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定める次のもの

  • 建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)に用いられる材料であって、石綿を吹きつけられたものから石綿建材除去事業により除去された当該石綿
  • 建築物等に用いられる材料であって、石綿を含むもののうち、石綿建材除去事業により除去された石綿保温材、けいそう土保温材、パーライト保温材、人の接触、気流及び振動等により前記と同等以上に石綿が飛散するおそれのある保温材、断熱材及び耐火被覆材
  • 石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣その他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの
  • 特定粉じん発生施設が設置されている事業場において生じた石綿であって、集じん施設によって集められたもの(輸入されたものを除く。)
  • 特定粉じん発生施設又は集じん施設を設置する工場又は事業場において用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの(輸入されたものを除く。)
  • 石綿であって、集じん施設によって集められたもの(事業活動に伴って生じたものであって、輸入されたものに限る。)
  • 廃棄された防じんマスク、集じんフィルターその他の用具又は器具であって、石綿が付着しているおそれのあるもの(事業活動に伴って生じたものであって、輸入されたものに限る。)
ばいじん又は燃え殻及びこれらを処分するために処理したもの アルキル水銀、水銀及び1,4-ジオキサン(ばいじんのみ)並びにカドミウム、鉛、六価クロム化合物、砒素、セレン又はダイオキシン類(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
廃油及び当該廃油を処分するために処理したもの 揮発性有機化合物(12物質) (環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)
汚泥、廃酸又は廃アルカリ及びこれらを処分するために処理したもの アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、有機燐化合物、六価クロム化合物、砒素、シアン化合物、PCB、揮発性有機化合物(12物質)、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、セレン又はダイオキシン類(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

  1. 特定有害産業廃棄物のうち、有害物質を含む燃え殻、ばいじん、汚泥、廃酸、廃アルカリ(国内において生じたもの)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの並びに廃油(廃溶剤に限り、国内において生じたもの)及び当該廃油を処分するために処理したものについては、特定の施設等から排出されたものに限られています。
  2. 揮発性有機化合物(12物質)とは、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、ベンゼン、1,4-ジオキサンをいいます。
  3. 有害物質を含む特別管理産業廃棄物の判定基準については、下表のとおりです。
有害物質を含む特別管理産業廃棄物の判定基準
有害物質名 判定基準
1 アルキル水銀化合物 検出されないこと
水銀又はその化合物 0.005mg/L
2 カドミウム又はその化合物 0.09mg/L
3 鉛又はその化合物 0.3mg/L
4 有機燐化合物 1mg/L
5 六価クロム化合物 1.5mg/L
6 砒素又はその化合物 0.3mg/L
7 シアン化合物 1mg/L
8 PCB 0.003mg/L
9 トリクロロエチレン 0.1mg/L
10 テトラクロロエチレン 0.1mg/L
11 ジクロロメタン 0.2mg/L
12 四塩化炭素 0.02mg/L
13 1,2-ジクロロエタン 0.04mg/L
14 1,1-ジクロロエチレン 1mg/L
15 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/L
16 1,1,1-トリクロロエタン 3mg/L
17 1,1,2-トリクロロエタン 0.06mg/L
18 1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/L
19 チウラム 0.06mg/L
20 シマジン 0.03mg/L
21 チオベンカルブ 0.2mg/L
22 ベンゼン 0.1mg/L
23 セレン又はその化合物 0.3mg/L
24 1,4-ジオキサン 0.5mg/L
25 ダイオキシン類 3ng-TEQ/g

このページに関するお問い合わせ先

環境局業務部産業廃棄物指導課
電話:(計画係)082-504-2225
   (指導係)082-504-2226
Fax:082-504-2229
メールアドレス:sanhai@city.hiroshima.lg.jp