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産業廃棄物処理業に係る変更等の届出

ページ番号:0000013703 更新日:2024年8月16日更新 印刷ページ表示

 ​産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業に係る変更事項等があったときは、その日から10日以内(法人の登記事項証明書を添付すべき場合には30日以内)に届け出てください。

 施設の設置・変更など、変更の内容によっては、「広島市産業廃棄物処理施設の設置等に関する指導要綱」に基づき、広島市長への事前協議が必要となる場合がありますので、変更を行う前に、事業計画を前もって産業廃棄物指導課にご相談ください。

 届出書及び添付書類は、次のとおりです。

1 届出書様式

区分

様式

記入例

産業廃棄物処理業

産業廃棄物処理業届出書 [PDFファイル/117KB]

産業廃棄物処理業届出書 [Wordファイル/40KB]

記入例 [PDFファイル/177KB]

特別管理産業廃棄物処理業

特別管理産業廃棄物処理業届出書 [PDFファイル/107KB]

特別管理産業廃棄物処理業届出書 [Wordファイル/40KB]

2 添付書類一覧

※ 同時に二以上の申請書等を提出する場合において、各申請書等に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書等には書類の添付を省略することができます。その場合、他の申請書等には、添付を省略した旨、省略した書類の名称及び省略した書類が添付されている申請書等の名称を記載した書面を代わりに添付してください。

変更内容

添付書類

住所、氏名または名称の変更

【個人の場合】

  • 住民票の写し
    ※本籍地記載のもの(外国人にあっては、「住民基本台帳法第30条の45に規定する国籍等」が記載されたもの)
  • 旧許可証及び(特別管理)産業廃棄物施設検査済証

【法人の場合】

  • 登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書)
  • 名称変更の場合は、定款または寄附行為の写し
  • 旧許可証及び(特別管理)産業廃棄物施設検査済証

代表者・役員の変更(新規役員がいる場合)

  • 登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書)
  • 誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約する書類) ※注1参照
  • 新規役員の住民票の写し ※本籍地等記載のもの
  • 新規役員の登記されていないことを証する書類、医師の診断書または認知症に関する試験結果 ※注2参照
  • 代表者変更の場合は、旧許可証及び(特別管理)産業廃棄物施設検査済証

代表者・役員の変更(新規役員がいない場合)

登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書)

​100分の5以上の株主または出資者の変更

【新規株主等が個人の場合】

  • 誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約する書類) ※注1参照
  • 新規株主等の住民票の写し ※本籍地等記載のもの
  • 新規株主等の登記されていないことを証する書類、医師の診断書または認知症に関する試験結果 ※注2参照

【新規株主等が法人の場合】

  • 誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約する書類) ※注1参照
  • 新規株主等の登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書)

使用人の変更

  • 誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約する書類) ※注1参照
  • 新規使用人の住民票の写し ※本籍地等記載のもの
  • 新規使用人の登記されていないことを証する書類、医師の診断書または認知症に関する試験結果 ※注2参照
事業の用に供する施設
(処理施設、保管施設)
に係る変更(新規設置も含む)
  • ​施設の概要を記載した書類
  • 施設の平面図、立面図、断面図、構造図、設計計算書など
  • 施設の付近見取図
  • 施設の所有権または使用権を有することを証する書類

車両(船舶)の入替・追加・廃止

  • 新規車両(船舶)の写真(前面・側面) ※注3参照
  • 新規車両(船舶)の検査証の写し(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項を含む。)
  • 検査証で使用権原が確認できない場合は、車両(船舶)の賃貸借契約書等の写し ※注4参照
  • 廃止車両(船舶)の(特別管理)産業廃棄物施設検査済証 ※平成17年7月9日以前に登録したもの

事業所・駐車施設の変更

  • 施設の図面または全景写真
  • 施設の付近見取図
  • 自社所有でない場合は、土地の賃貸借契約書等の写し

廃業

  • 許可証
  • (特別管理)産業廃棄物施設検査済証

備考

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