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産業廃棄物処理業に係る変更等の届出
産業廃棄物または特別管理産業廃棄物処理業に係る変更事項等があったときは、その日から10日以内(法人の登記事項証明書を添付すべき場合には30日以内)に届け出てください。
施設の設置・変更など、変更の内容によっては、「広島市産業廃棄物処理施設の設置等に関する指導要綱」に基づき、広島市長への事前協議が必要となる場合がありますので、変更を行う前に、事業計画を前もって産業廃棄物指導課にご相談ください。
届出書及び添付書類は、次のとおりです。
1 届出書様式
区分 |
様式 |
記入例 |
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産業廃棄物処理業 |
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特別管理産業廃棄物処理業 |
2 添付書類一覧
※ 同時に二以上の申請書等を提出する場合において、各申請書等に添付すべき書類の内容が同一であるときは、一の申請書にこれを添付し、他の申請書等には書類の添付を省略することができます。その場合、他の申請書等には、添付を省略した旨、省略した書類の名称及び省略した書類が添付されている申請書等の名称を記載した書面を代わりに添付してください。
変更内容 |
添付書類 |
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住所、氏名または名称の変更 |
【個人の場合】
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【法人の場合】
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代表者・役員の変更(新規役員がいる場合) |
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代表者・役員の変更(新規役員がいない場合) |
登記事項証明書 ※全部事項証明書(履歴事項証明書) |
100分の5以上の株主または出資者の変更 |
【新規株主等が個人の場合】
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【新規株主等が法人の場合】
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使用人の変更 |
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事業の用に供する施設 (処理施設、保管施設) に係る変更(新規設置も含む) |
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車両(船舶)の入替・追加・廃止 |
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事業所・駐車施設の変更 |
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廃業 |
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備考
- 注1:誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約する書類) [PDFファイル/159KB] 誓約書(欠格要件に該当しないことを誓約する書類) [Wordファイル/20KB]
- 注2:「登記されていないことを証する書類」は、成年後見制度の利用者を登記(登録)している後見登記等ファイルに登記(登録)されていないことの証明として、法務局・地方法務局(支局及び出張所は不可)の戸籍課窓口で直接請求してください。なお、郵送で申請する場合は、東京法務局に請求書を郵送してください。詳しくは、最寄りの法務局・地方法務局へお問い合わせください。
- 注3:車両の写真は、陸運局登録番号及び側面全体が見えるものとしてください。運搬車両等の写真台紙 [PDFファイル/57KB] 運搬車両等の写真台紙 [Wordファイル/30KB]
- 注4:車検証(電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項を含む。)の所有者または使用者欄に届出者の氏名等が記載されていない場合は、その車両の使用権原が届出者にあることを確認するため、車両の賃貸借契約書等を添付してください。