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事業場外保管の届出
建設廃棄物の排出事業者は、排出した事業場の外で自ら当該廃棄物の保管を行おうとする場合、事前(非常災害時は保管開始日から起算して14日以内)に広島市長へ届け出ることが義務付けられています。
届出の概要は、次のとおりです。
1 対象となる産業廃棄物
土木建築に関する工事(建築物その他の工作物の全部又は一部を解体する工事を含む。)に伴い生ずる産業廃棄物が対象です。
2 対象となる保管
保管の用に供される場所の面積が300平方メートル以上の場所で行われる保管であって、次のいずれにも該当しない保管が対象です。
- 産業廃棄物処理業者の事業の用に供される施設(保管の場所を含む。)で行われる保管
- 廃棄物処理法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設で行われる保管
- 二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定を受けた者が行う当該認定に係る産業廃棄物の保管
- PCB特措法第8条第1項(同法第15条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係るPCB廃棄物の保管
3 届出書様式
届出にあたっては、次の届出書と添付書類を提出してください。
区分 |
様式 |
記入例 |
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産業廃棄物事業場外保管届出書 |
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特別管理産業廃棄物事業場外保管届出書 |
添付書類
- 届出者が保管場所を使用する権原を有することを証する書類
- 保管場所の平面図及び付近の見取図
4 変更及び廃止の届出
届け出た事項を変更しようとするときや保管をやめたときは、次の届出書を提出してください。
※ 保管場所の所在地又は面積を変更しようとするときは、上記添付書類も必要です。
※ 保管をやめたときは、その日から30日以内に提出してください。
区分 |
様式 |
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変更 |
産業廃棄物事業場外保管変更届出書 |
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特別管理産業廃棄物事業場外保管変更届出書 |
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廃止 |
産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 |
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特別管理産業廃棄物事業場外保管廃止届出書 |