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多量排出事業者による産業廃棄物の処理計画及び実施状況報告
1 概要
広島市内に多量の産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物が生ずる事業場を設置している事業者(以下「多量排出事業者」という。)は、当該事業場に係る産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物の減量その他その処理に関する計画書(以下「処理計画書」という。)及び計画の実施状況報告書を作成し、広島市長へ提出することが義務付けられています。
処理計画書を提出した事業者は、必ず翌年度に実施状況報告書を提出してください。
根拠規定 |
産業廃棄物の場合 |
特別管理産業廃棄物の場合 |
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廃棄物処理法 |
前年度の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者 |
前年度の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者 |
広島県生活環境の保全等に関する条例 |
前年度の発生量が500トン以上である事業場を設置している事業者 |
― |
多量排出事業者に該当するかどうかは、判断基準を参照してください。
多量排出事業者に該当するかどうかの判断基準 [PDFファイル/70KB]
2 作成について
⑴ 作成単位
処理計画書及び実施状況報告書は、次の単位で作成してください。
⑵ 参考資料
処理計画書及び実施状況報告書の作成にあたっては、次の資料を参考にしてください。
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第3版) [PDFファイル/7.9MB]
3 様式及び記入例
⑴ 法定義務者(産業廃棄物)
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上である事業場を設置している事業者は、次の様式で作成してください。
※この様式の処理計画書を提出した事業者は、産業廃棄物の発生量が1,000トン未満となった場合でも、この様式の実施状況報告書を提出してください。
区分 |
名称 |
様式 |
記入例等 |
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処理計画 (様式第二号の八) |
産業廃棄物処理計画書 |
※別紙2の項目を任意の様式で作成したものでも提出可能です。 |
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別紙1 |
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実施状況報告 (様式第二号の九) |
産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
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別紙3 |
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⑵ 法定義務者(特別管理産業廃棄物)
前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者は、次の様式で作成してください。
※この様式の処理計画書を提出した事業者は、特別管理産業廃棄物の発生量が50トン未満となった場合でも、この様式の実施状況報告書を提出してください。
区分 |
名称 |
様式 |
記入例等 |
---|---|---|---|
処理計画 (様式第二号の十三) |
特別管理産業廃棄物処理計画書 |
※別紙5の項目を任意の様式で作成したものでも提出可能です。 |
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別紙4 |
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実施状況報告 (様式第二号の十四) |
特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
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別紙6 |
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⑶ 条例義務者(産業廃棄物)
前年度の産業廃棄物の発生量が500トン以上1,000トン未満である事業場を設置している事業者は、次の様式で作成してください。
※この様式の処理計画書を提出した事業者は、産業廃棄物の発生量が500トン未満又は1,000トン以上となった場合でも、この様式の実施状況報告書を提出してください。
区分 |
名称 |
様式 |
記入例等 |
---|---|---|---|
処理計画 (様式第21号) |
産業廃棄物処理計画書 |
※条例別紙2の項目を任意の様式で作成したものでも提出可能です。 |
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条例別紙1 条例別紙2(参考様式) |
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実施状況報告 (様式第22号) |
産業廃棄物処理計画実施状況報告書 |
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条例別紙3 |
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4 提出について
⑴ 提出期限
毎年度 6月30日まで ※4月1日から受付します。
⑵ 提出方法
次のいずれかの方法で提出してください。
方法 |
内容 |
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1 |
メールによる提出 |
宛先:sanhai@city.hiroshima.lg.jp 広島市環境局業務部産業廃棄物指導課 計画係 件名:多量排出事業者 報告者名 報告者が「広島△△産業」の場合 →「多量排出事業者 広島△△産業」 ※ファイルを添付してください。 |
2 |
電子申請システムによる提出 |
※上記リンク先(電子申請運用手続【ごみ・環境の分野】)において、該当する処理計画書又は実施状況報告書を選択してください。 |
5 処理計画及び実施状況報告の公表
提出された処理計画書及び実施状況報告書は、1年間、市のホームページで公表します。