本文
ひらがな付(つ)きで読(よ)みたい人(ひと)は こちら [PDFファイル/632KB]
こどもが病気などになったとき、病院に払うお金を少なくすることができる制度があります。
これを、「こども医療費補助」といいます。
内 容 |
こども医療費補助を受けることができるこども |
---|---|
入院〈病院に泊まる〉 |
中学3年生までのこども |
通院〈病院に通う〉 |
小学6年生までのこども (2025年1月から、中学3年生までのこども) |
こどもの保護者〈父親や母親など、こどもを育てている人〉の所得〈働いてもらったお金など〉が多い人は、補助を受けることができないことがあります。
こどもの保護者は、健康保険証(こどもの名前が書いてあるもの)を持って、住んでいる区の福祉課や出張所の窓口に来てください。
窓口で「こども医療費受給者資格認定申請書」を書いてください。
補助を受けることができる人には、市が「こども医療費受給者証」を送ります。
詳しいことは、住んでいる区の福祉課に聞いてください。
○「こども医療費受給者証」を持って行く
病院の窓口で、健康保険証といっしょに「こども医療費受給者証」を見せてください。
○病院で払うお金
通院〈病院に通う〉で払うお金が、初診の時〈病院ではじめてみてもらうとき〉だけ500円になります。
病院で払うお金が500円より少ないときは、その少ないほうのお金を払います。
※所得やこどもが何歳かによって、1,000円や1,500円になることもあります。
※入院〈病院に泊まる〉の時は、お金はいりません。
○広島県以外で病院に行く時
広島県以外で病院に行く時は、「こども医療費受給者証」を使うことができません。
病院で領収書(病院で払ったお金がわかるもの)をもらってください。
その領収書を、住んでいる区の福祉課に持ってきてください。
手続をしてから1~2か月後に、補助のお金を振り込みます。
通院の補助が、「小学6年生まで」から「中学3年生まで」になります。
※ 制度が変わることによって、「こども医療費受給者証」が変わる人には、12月の終わりごろに、新しい「こども医療費受給者証」を送ります。
新しい「こども医療費受給者証」が届いたら、いままで使っていたものは捨ててください。
まだ「こども医療費受給者証」を持っていない人は、住んでいる区の福祉課で手続きをしてください。
中区 | 082-504-2569 |
---|---|
東区 | 082-568-7733 |
南区 | 082-250-4131 |
西区 | 082-294-6342 |
安佐南区 | 082-831-4945 |
安佐北区 | 082-819-0605 |
安芸区 | 082-821-2813 |
佐伯区 | 082-943-9732 |