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児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾病にかかっている児童等の健全育成の観点から、小児慢性特定疾病に係る医療費の負担軽減を図るため、その医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。
小児慢性特定疾病医療費助成において成長ホルモン治療を行うための基準が廃止されたことにより、令和6年4月1日からは、「成長ホルモン治療用医療意見書」による「成長ホルモン治療の認定」が不要となり、小児慢性特定疾病の受給者証があれば、医師が治療に必要と判断した場合には、成長ホルモンに係る医療費の助成が受けられます。
案内チラシ:厚生労働省「小児慢性特定疾病で成長ホルモン治療を行う皆様へ」 [PDFファイル/336KB]
令和5年10月1日から、小児慢性特定疾病医療費の支給開始日が、これまでの「申請日」から、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日(指定医において、医療意見書に記載された内容を診断した日)等」へ遡ることが可能になります。
※ やむを得ない理由
1 対象疾病
2 助成対象者
3 医療意見書
4 指定医療機関
5 指定医
6 自己負担上限額
7 認定期間
8 申請者及び申請する自治体
9 申請方法
10 受給者証の内容に変更がある場合
11 償還払について
12 小児難病相談室について
対象疾病及び認定基準は、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ<外部リンク>をご覧ください。
※令和3年11月から対象疾病が追加され、16疾患群788疾病が医療費助成の対象となりました。
次の(1)及び(2)にあてはまる方が対象になります。
(1)18歳未満の児童であり、原則として申請者(保護者)が広島市に住民登録を有すること。
(申請日時点では18歳以上であっても、「疾病の状態の程度を満たしていることを指定医が診断した日(指定医において、医療意見書に記載された内容を診断した日)」の時点が18歳未満であり、当該時点まで遡ることが適当と判断される場合には、遡って認定となります。)
(18歳到達時点において本助成制度の対象となっており、かつ、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は、20歳未満の方も対象となります。この場合、申請者は受診者本人となります。)
(2)小児慢性特定疾病にかかっており、その疾病の程度が厚生労働大臣が定める認定基準に該当すること
医療意見書はこれまで、疾患群別に様式が定められていましたが、平成27年1月より疾病別に様式が定められています。
医療意見書の様式は、小児慢性特定疾病情報センターのホームページ<外部リンク>に掲載されています。
※指定医療機関以外を受診した場合、助成の対象になりません。
※医療機関とは、病院、診療所、薬局、訪問看護ステーションを指します。
※広島市の指定医療機関:https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syounimannsei/4856.html
※自治体別指定医療機関:https://www.shouman.jp/support/pref_list/<外部リンク>
※広島市の指定医:https://www.city.hiroshima.lg.jp/site/syounimannsei/4733.html
※自治体別指定医:https://www.shouman.jp/support/pref_list/<外部リンク>
(1)医療費の一部負担額として2割をご負担いただきます(ただし1ヶ月の自己負担上限額があります(後述(2)参照))
公的医療保険が負担 7割 |
自己負担額 3割 |
【制度適用後】自己負担額が軽減されます。
公的医療保険が負担 7割 | 本制度による公費負担 | 自己負担額 |
(2)申請者等の市町村民税所得割等に応じて、自己負担上限月額額が決定されます。
階層 |
階層区分の基準 | 自己負担限度額 | |||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 重症(※1) | 人工呼吸器等 装着者(※2) |
|||
1 | 生活保護 | 0円 | 0円 | ||
2 | 市町村民税 非課税世帯 |
低所得1 (年収80万円未満) |
1,250円 | 500円 | |
3 | 低所得2 (年収80万円超) |
2,500円 | |||
4 | 一般所得1 (市町村民税所得割額7.1万円未満) |
5,000円 | 2,500円 | ||
5 | 一般所得2 (市町村民税所得割額7.1万円以上25.1万円未満) |
10,000円 | 5,000円 | ||
6 | 上位所得 (市町村民税所得割額25.1万円以上) |
15,000円 | 10,000円 | ||
入院時の食費 | 2分の1自己負担 |
次のいずれかに該当する方が対象となります。
ア.重症患者認定基準に該当する方
申請にあたり提出が必要な書類については、必要書類10「重症患者認定申請書」をご参照下さい。
イ.高額な医療が長期的に継続する方(高額かつ長期)
原則として、「疾病の状態の程度を満たしていることを診断した日(指定医において、医療意見書に記載された内容を診断した日)」(前倒し期間は原則として申請日から1か月)からその年の12月31日までとなります。
(ただし、10月~12月に申請された方の受給者証の有効期限は、翌年の12月31日までとなります。)
保険種別等 |
受診者が18歳未満の場合 |
受診者が18歳以上20歳未満の場合 |
---|---|---|
被用者保険の場合 |
被保険者(医療保険で受診者を扶養している者)。ただし、単身赴任等で被保険者が受診者と同居していない場合は、同居している保護権を有する者 |
受診者本人(※) |
国民健康保険の場合 |
受診者の保護権を有する世帯主。世帯主が保護権を有しない場合(3世代同居で祖父母等が世帯主等)は、保護権を有する者(父母どちらでも可) | |
受診者本人が医療保険に加入している場合 |
保護権を有する者(父母どちらでも可) |
※令和4年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に引下げられたことに伴い、受診者本人が18歳以上の場合は、受診者本人が申請者となります(参考:厚生労働省「成年年齢引き下げに伴い「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の申請手続きが変わります」」 [PDFファイル/226KB])
※18歳以上の受診者の家族等が申請者として申請する場合は、必要書類14「委任状」を添付する必要があります。
原則、申請者が居住する自治体
名称 |
備考 | |
---|---|---|
1 | 小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書 [Wordファイル/187KB] |
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2 | 小児慢性特定疾病に係る医療費助成申請における医療意見書の研究等への利用についての同意書 [PDFファイル/621KB] |
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3 | 小児慢性特定疾病医療意見書 |
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4 | 健康保険証の写し |
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5 | 個人番号に係る調書 [PDFファイル/115KB] |
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6 | 申請者の個人番号が確認できる書類 |
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7 | 窓口に来られる方の身元が確認できる書類 |
・顔写真付きの公的身分証明書1点または顔写真付きでない公的身分証明書2点のいずれかが必要です。 (顔写真付きの公的身分証明書の例) 個人番号カード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障害者手帳 精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書など (顔写真付きでない公的身分証明書) 健康保険証、基礎年金番号通知書若しくは年金手帳、小児慢性特定疾病や指定難病等の医療受給者証 母子健康手帳、児童扶養手当証書 税金・社会保険料・公共料金の領収書、納税証明書、住民票の写しなど ・代理人による申請の場合は、代理人自身の身元が確認できる書類が必要です (※改めて、必要書類14「委任状」も必要です)。 |
名称 |
備考 | |
---|---|---|
8 | 市町村民税額が確認できる書類 |
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9 | 市町村民税非課税世帯の収入申告書 [PDFファイル/124KB] |
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10 | 重症患者認定申請書 [PDFファイル/173KB] |
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11 | 医療費申告書[PDFファイル/81KB] |
ア.自己負担上限額管理票の写し イ.領収書及び診療報酬明細書等の写し (小児慢性特定疾病に関する医療の医療費総額が分かるもの) ウ.医療機関等で発行された医療費総額が分かるもの |
12 | 人工呼吸器等装着者申請書 [PDFファイル/157KB] |
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13 | ご家族の小児慢性特定疾病・難病患者受給 者証の写し |
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14 | 委任状 [PDFファイル/53KB] |
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次のとおり、申請事項に変更があった場合は、お住まいの区の福祉課(保健センター)へ届け出てください。
変更事由 |
お持ちいただくもの |
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1 |
市内で転居された場合 氏名、住所を変更された場合 |
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2 |
加入医療保険に変更があった場合 (※自己負担上限月額が変更になる場合があります。) |
※詳しくは「~小児慢性特定疾病医療費助成制度について~ [PDFファイル/615KB]」をご参照ください。 ※加入医療保険の変更に伴って支給認定基準世帯員が変更となる場合(社保&Harr;国保・国保組合への変更、社保で被保険者が変更となる場合など)は、先述の必要書類5「個人番号調書 [PDFファイル/115KB]」の提出が必要です(詳しくは「個人番号調書の提出が必要となる手続き<外部リンク>」をご参照ください)。 ※自己負担上限月額が変更になる場合は、改めて「医療受給者証等記載事項変更申請書」 [PDFファイル/169KB]の提出が必要です。 |
3 |
受給者証を紛失した、ひどく汚してしまった場合 |
※「広島市電子申請システム<外部リンク>」から申請することも可能です。 |
4 |
病気が治癒した場合 受診者が亡くなられた場合 |
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5 |
市外に転出された場合 ※転出された日以降は、広島市発行の受給者証は使用できません。 |
※転出後も医療費の助成を受けたい場合は、すみやかにお持ちの受給者証の写しを転出先の都道府県(政令市・中核市)に提出し、転出先で新たに申請してください。 |
6 |
自己負担上限月額に変更がある場合 |
※その他、該当する事由により添付する書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
7 |
疾病の変更・追加をする場合 |
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本助成の有効期間中に、やむを得ない事情により自己負担上限月額や負担割合(2割)を超えて、小児慢性特定疾病に係る医療費を支払った場合、医療費の一部を償還払します。
( 必要書類 )
( 注意事項 )
広島大学病院内に小児難病相談室を設置し、小児難病の相談、こどもの医療講演会・交流会を開催しています。
受診する医療機関に関わらず、どなたでも相談できます。
詳しい内容は、「小児難病相談室のホームページ<外部リンク>」をご覧ください。
こどもの医療講演会・交流会の日程については、「こどもの医療講演会・交流会|cidc(難病対策センター)<外部リンク>」をご覧ください。