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広島市社会福祉施設等従事者支援事業(障害福祉サービス等関係分)

ページ番号:0000176385 更新日:2022年9月30日更新 印刷ページ表示

概要

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めながら、献身的に障害児者等に必要な障害福祉サービス等を継続して提供している社会福祉施設及び事業所の従事者に特別手当の支給等を行った事業者に対してその費用を補助します。

補助金交付対象者

広島市内において以下の種別の施設または事業所(以下「施設等」という。)を運営する法人であること。

 

区分

種別

入所施設等 短期入所、障害者支援施設、共同生活援助、障害児入所施設
訪問系事業所等 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、移動支援事業
相談支援事業所等 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援
その他

療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、
自立生活援助、地域活動支援センター、児童発達支援、医療型児童発達支援、
放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

 

補助対象経費及び補助率等

 
対象施設等

補助対象経費

(当該会計年度に支払ったもの)

補助率 補助上限額 補助金計算の例
すべての施設等 (1)利用者の介護や支援に直接従事した従事者に対して支給した特別手当 4/5 特別手当を支給した従事者1人につき16,000円(1回限り) ・職員に1人当たり20,000円の特別手当を支給した場合
↠1人当たり16,000円を補助
・職員に1人当たり10,000円の特別手当を支給した場合
↠1人当たり8,000円を補助
・職員に1人当たり30,000円の特別手当を支給した場合
↠1人当たり16,000円を補助
入所施設等で、感染者に継続して対応したもの (2)利用者の介護や支援に直接従事した従事者に対して、感染者に継続して対応した期間を対象に支給した特別手当 10/10 特別手当を支給した従事者1人につき1日当たり4,000円 4月1日に入所者の感染が判明した後、施設内で陽性の入所者等の介護を継続し、4月25日に入所者全員の陰性が確認された場合(対応期間25日間)
↠従事者1人当たりの上限
4,000円×25日=100,000円
(3)高齢者や基礎疾患を有する家族と同居しているなどにより、帰宅することが困難な(2)の従事者に提供した宿泊施設の借上料(宿泊費) 10/10

宿泊施設を提供した従事者1人につき1日当たり4,000円

※泊数で算定します

4月1日から4月25日まで近隣のホテルに滞在させた場合(24泊25日)
↠従事者1人当たりの上限
4,000円×24日=96,000円
※上限を超えた部分は、法人が負担
(4)利用者の介護や支援に直接従事した従事者以外の従事者に対して支給した特別手当

4/5

特別手当を支給した従事者1人につき16,000円(1回限り) (1)と同じ

(5)利用者の介護や支援に直接従事した応援職員に対して、感染者に継続して対応した期間を対象に支給した特別手当

10/10 特別手当を支給した応援職員1人につき1日当たり15,000円 4月1日から4月10日まで施設内で陽性の入所者等の介護を継続した場合(対応期間10日間)
↠従事者1人当たりの上限
15,000円×10日=150,000円
(6)高齢者や基礎疾患を有する家族と同居しているなどにより、帰宅することが困難な(5)の応援職員に提供した宿泊施設の借上料(宿泊費) 10/10

宿泊施設を提供した応援職員1人につき1日当たり4,000円

※泊数で算定します

4月1日から4月20日まで近隣のホテルに滞在させた場合(派遣終了後の待機期間を含む)(19泊20日)
↠従事者1人当たりの上限
4,000円×19日=76,000円
訪問系事業所等で、自宅療養要介護者等に対応したもの (7)自宅療養介護者等の介護や支援に直接従事した従事者に対して、対応した日数を対象に支給した特別手当 10/10 特別手当を支給した従事者1人につき1日当たり4,000円

4月1日に重度訪問介護等の利用者の感染が判明した後、その利用者の自宅等で陽性の利用者の介護を継続し、4月10日に利用者の陰性が確認された場合(対応期間10日間)
↠従事者1人当たりの上限
4,000円×10日=40,000円

(8)高齢者や基礎疾患を有する家族と同居しているなどにより、帰宅することが困難な(7)の従事者に提供した宿泊施設の借上料(宿泊費) 10/10

宿泊施設を提供した従事者1人につき1日当たり4,000円

※泊数で算定します

4月1日から4月10日まで近隣のホテルに滞在させた場合(9泊10日)
↠従事者1人当たりの上限
4,000円×9日=36,000円
※上限を超えた部分は、法人が負担
相談支援事業所等であって、自宅療養介護者等に対応したもの (9)自宅療養介護者等を担当し、自宅療養・自宅待機期間中に必要な介護サービス等の利用調整及び確保を行った相談支援専門員等に対して、対応した人数を対象に支給した特別手当 10/10

特別手当を支給した従事者1人につき自宅療養要介護者等1人当たり4,000円

・自宅療養介護者2人に対応した職員に1人につき8,000円の特別手当を支給した場合
↠1人当たり8,000円を補助

 

申請方法

1 提出物

2 提出先

 広島市障害自立支援課または精神保健福祉課

3 申請受付期間

 令和5年3月31日(金)まで

その他

  • 補助対象経費は、令和4年4月1日以降に支払ったものに限ります。(令和4年3月31日までに支払ったものは対象外です。)
  • 上の表の(1)及び(4)に対する補助金の申請は、1事業所について、令和4年度中にそれぞれ1回限り行うことができます。(令和3年度に申請を行った事業所であっても、令和4年4月1日以降に、(1)及び(4)の特別手当の支給を行った場合は、補助対象となります。)
  • 特別手当の支給は、1度にまとめて行っても複数回に分けて行っても構いません。
  • 「利用者の介護や支援に直接従事した従事者」について、利用者との接触を伴うとは限らない職種であっても、乗降介助、食事介助など利用者との接触を伴う業務に従事されていると認められるときには対象となります。なお、利用者との接触を伴うとは限らない職種の従事者に特別手当を支給し、補助対象経費に含める場合には、参考様式(従事内容一覧)に、利用者との接触を伴う業務の内容を記載してください。

問合せ先

〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
健康福祉局障害福祉部障害自立支援課事業者指導係
(Tel:082-504-2841 Fax:082-504-2256)
健康福祉局障害福祉部精神保健福祉課
(Tel:082-504-2228 Fax:082-504-2256)

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