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身体障害者手帳(聴覚障害)の認定方法が変わります(健康福祉局障害福祉課)

ページ番号:0000018720 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 平成27年4月から聴覚障害2級の新規認定には「他覚的聴覚検査」が必須になります。
平成27年4月1日以降に診断書・意見書を作成された方から新たな認定基準の対象になります。なお、既に聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちの方には影響がありませんので、手続き等は必要ありません。

見直しの概要

1 認定方法の見直しについて

 聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちでない方に対し、指定医が聴覚障害2級(両耳全ろう)の診断書・意見書を作成する場合には、Abr(聴性脳幹反応検査)、またはそれに相当する検査(※注)の実施が必要となります。
※注 それに相当する検査:「遅延側音検査」、「ロンバールテスト」、「ステンゲルテスト」など

2 聴覚障害の診断書・意見書について

 聴覚障害2級と診断する場合には、診断書・意見書の「⑸ 身体障害者手帳(聴覚障害)の所持状況」欄に身体障害者手帳(聴覚障害)の所持の有無について記載が必要となります。
 また、聴覚障害の身体障害者手帳をお持ちでない方の場合は、2級と診断するにあたり実施した検査方法及び検査所見を診断書・意見書の「(4)参考となる経過・現症」欄に記載した上で、その記録データのコピーの添付が必要です。

3 聴覚障害に係る指定医の条件について

 聴覚障害に係る指定医の専門性の向上の観点から、聴覚障害に係る身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定については、原則として「耳鼻咽喉科学会認定の耳鼻咽喉科専門医」であることが条件となります。

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