安佐北区内における「たき火」の取り扱いについて
たき火の取り扱いについては
- 火災予防の観点 ~ 消防局
- 廃棄物の処理の観点 ~ 環境局
消防署では、火災予防上の観点から次のような指導を行っています。
たき火(火災予防条例第26条)
- 引火性または爆発性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。
- たき火をする場合においては、他に燃え移るおそれがないことを確かめるとともに、消火に必要な器具等の準備その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
- 草焼き等を行う場合は、乾燥注意報または強風注意報の発令がある等、火災が発生しやすい気象状況にあるかどうか確認し、火災が発生しやすい状況にある場合は、これを中止するよう努めなければならない。
たき火の「火災予防上必要な措置」について
- たき火の位置は、引火性または爆発性の物品から20メートル、建築物、工作物または可燃物から5メートル以上離れた位置とすること。
- 常時たき火をする場合は、土坑または不燃性の容器の中で行うこと。
- たき火をする位置には、監視人を置くこと。
- たき火をする位置には、8リットル入り水バケツ(山林、原野にあってはスコップ等)を2個以上準備しておくこと。
- たき火の終了後は、残火を完全に消火すること。
最近、たき火や家庭ゴミの焼却による煙や臭いでの苦情が寄せられることがあります。また、ダイオキシンの問題など、廃棄物の焼却については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」や「ダイオキシン類対策特別措置法」において規制が強化されています。
ご不明な点は、
安佐北区内の一般家庭の方は安佐北環境事業所(082-814-7884)に、事業所の方は産業廃棄物指導課(082-504-2226)に、
安芸太田町の方は安芸太田町衛生対策室(0826-23-1120)に、
廿日市市吉和地区の方は吉和支所環境建設グループ(0829-77-2114)に、
お問い合わせください。※夜間、休日を除く。