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法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
廃止後1年が経過しましたので、広島市に返戻された通知カードについては令和3年7月31日付で廃棄いたしました。
※ご注意いただきたいこと
通知カードが廃止となっても、通知カードの記載事項(住所、氏名等)が住民票と一致している場合は、マイナンバーを証明する書類として引き続きご利用いただけます。また、通知カード廃止後もこれまでどおり、マイナンバーカードの申請は行うことができます。
なお、以下の手続きは終了いたしました。(令和2年5月25日以降以下の手続きは行えません。)
1 通知カードの住所、氏名等記載事項変更の手続き
2 通知カードの再交付申請
1 マイナンバーが記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」
区役所市民課や出張所で、マイナンバー入りの「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」をご請求ください。なお1通300円の手数料がかかります。
(関連ページ)戸籍関係証明書(戸籍謄本や身分証明書など)、住民票の写し、印鑑登録証明書などの各種証明
2 マイナンバーカードの申請
初回交付に限り、無料で作成することができます。作成までに約1カ月~2カ月ほどかかりますのでご注意ください。
マイナンバーカードの申請については、「マイナンバーカードのメリットと申請方法について」をご確認ください。
1 通知方法について
新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
※既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。
2 注意事項
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。
「通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です」 [PDFファイル/142KB] (総務省)