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小規模修繕契約希望者登録制度(概要)

ページ番号:0000007824 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 広島市(水道局を除く。)が発注する小規模な修繕契約のうち、内容が軽易かつ履行確保が容易な施設の修繕で、機能を維持することを目的とするもの(原則は予定価格50万円未満(税込))の契約を希望する方の登録制度です。

1 登録できる者 ※次の全てを満たしていること

ただし、2の登録できない者に該当する者は登録できません。

  1. 広島市内に主たる事業所を置いている者
  2. 小規模修繕の履行のための行為に関し、法令等の定めにより必要となる許可、免許又は登録を受けている者
  3. 小規模修繕の全部を自ら履行することができる者
  4. 申請時において広島市税を滞納していない者
  5. 申請時において消費税及び地方消費税を滞納していない者

2 登録できない者 ※次のいずれかに該当する者

  1. 上記1の(1)~(5)のいずれかを満たさない者
  2. 広島市の競争入札参加資格者として認定されている者
  3. 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に定める者に該当する者
  4. 広島市契約規則第2条各号に定める者に該当する者
  5. 公共の契約の相手方としてふさわしくない者
  6. 広島市(水道局を含む。)の競争入札参加資格を取り消された者(競争入札に参加することができないとされた者を含み、自ら辞退した者を除く。)にあっては、本市の競争入札に参加することができない期間を経過していない者(詳細については、公告のとおり)

※ 広島市の競争入札参加資格者として認定されている方は、競争入札参加資格の辞退届を提出すれば登録できます。

3 登録者の取扱い

 広島市小規模修繕契約希望者名簿に登録された方は、広島市が発注する小規模な修繕契約の際に業者選定の対象となり得ますが、業者選定や契約を約束するものではありませんのでご承知ください。
 業者選定に際しては、1件の修繕ごとに複数の業者に見積書の提出を依頼しますので、見積金額が最も低い業者が受注することになります。なお、見積書の提出に要する経費は見積り者の負担となります。

関連情報

令和6・7年度広島市小規模修繕契約希望者登録資格審査申請の追加受付を行います。

登録種別分類表 [PDFファイル/157KB]

 

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