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【難病指定医向け】特定医療費(指定難病)の医療費助成開始時期の前倒し(遡り)について

ページ番号:0000348586 更新日:2023年9月28日更新 印刷ページ表示

 難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」とする。)及び難病法施行令の改正により、令和5年10月1日から特定医療費(指定難病)医療費助成の制度が改正となります。

改正の概要(医療費助成開始時期の変更)

 従来は申請日から医療費助成が開始していたところ、指定医が重症度分類を満たしていることを診断した日まで遡って医療費助成を開始できるようになります。ただし、遡り可能な期間は原則申請日から1か月前までで、臨床調査個人票の作成に期間を要した、または、入院その他緊急の治療が必要であった等、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことにやむを得ない理由がある場合は、最長3か月前までとなります。

遡りイメージ図

改正後の臨床調査個人票について

 改正後(令和5年10月1日以降)の臨床調査個人票の様式は、指定難病|厚生労働省<外部リンク>(厚生労働省HP)​をご覧ください。
 また、改正後の臨床調査個人票の記入方法等は次のチラシをご覧ください。

 診断年月日周知チラシ [PDFファイル/851KB]

関連情報

特定医療費(指定難病)助成制度における難病指定医について

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