本文
難病の患者に対する医療等に関する法律(以下「難病法」とする。)及び難病法施行令の改正により、令和5年10月1日から特定医療費(指定難病)医療費助成の制度が改正となります。
従来は申請日から医療費助成が開始していたところ、指定医が重症度分類を満たしていることを診断した日まで遡って医療費助成を開始できるようになります。ただし、遡り可能な期間は原則申請日から1か月前までで、臨床調査個人票の作成に期間を要した、または、入院その他緊急の治療が必要であった等、診断日から1か月以内に申請を行わなかったことにやむを得ない理由がある場合は、最長3か月前までとなります。
改正後(令和5年10月1日以降)の臨床調査個人票の様式は、指定難病|厚生労働省<外部リンク>(厚生労働省HP)をご覧ください。
また、改正後の臨床調査個人票の記入方法等は次のチラシをご覧ください。