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固定資産の価格に疑問がある場合は、固定資産が所在する区を担当する市税事務所土地係・家屋係・税務室(ただし、償却資産については、市役所財政局税務部固定資産税課償却資産係)へお問い合わせください。
固定資産税の納税者
固定資産課税台帳に登録された価格に限られます。
※ 納税義務者や住宅用地の認定、税の減免など価格以外の事項については、審査の申出の対象になりません(これらの事項に対して不服がある場合は、市長に対して審査請求をすることができます。)。
※ 土地・家屋については、3年に1度の評価替えが行われる基準年度(令和6年度は基準年度に当たります。)以外の年度は原則として基準年度の価格を据え置いているため、審査の申出をすることができません。
ただし、次の場合は基準年度以外の年度であっても審査の申出をすることができます。
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日以後、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内
なお、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日以後に価格の決定または修正があった場合は、その通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内
次の(1)の事項を記載した審査申出書に、(2)の必要な書類を添付して、(3)の提出先に提出してください(郵送可)。
※ 審査申出書の様式に定めはありませんので、上記以外の任意の様式で提出することもできます。
〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号
広島市固定資産評価審査委員会
または