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固定資産課税台帳登録事項証明書(評価証明書)は他人でも請求できるのですか。(FAQID-9999)

ページ番号:0000002024 更新日:2024年10月10日更新 印刷ページ表示

個人情報保護のため、証明書が請求できる方は原則として次の方です。

請求できる方 請求に必要な物
本人 請求者の本人確認書類
同居の親族(本人と同一の世帯に属する方に限ります。) 請求者の本人確認書類(依頼届等は省略できます。)
代理人(同居の親族でも本人と同一の世帯に属していない場合は代理人となります。)
相続人
  • 請求者の本人確認書類
  • 相続人であることを確認できる書類(戸籍・除籍謄本、認証文付きの法定相続情報一覧図の写し等)
法人等の代表者
  • 請求者の本人確認書類
  • 代表者であることを確認できる書類(名刺、登記事項証明書等)
法人等の従業者
固定資産の所有者(賦課期日(1月1日)後に土地、家屋を新たに取得した方)
  • 請求者の本人確認書類
  • 所有者であることを確認できる書類(登記事項証明書、売買契約書、登記識別情報通知等)
※登記情報提供サービスによる登記情報を使用される場合は、広島市-10インターネット登記情報提供サービスによる「登記情報」の取扱いについてを参照してください。
借地人・借家人等、賃借権その他の使用または収益を目的とする権利(対価が支払われるものに限る。)を有する方
【請求できる範囲】
土地:借りている土地
家屋:借りている家屋、その敷地部分の土地
※賃貸人が所有者でない場合(転貸等の場合)、上記書類に加えて、賃貸人と所有者の契約内容等が確認できる書類(契約書等)が必要です。

 ※ その他の方でも請求できる場合があります。詳しくは市税事務所・税務室にお問い合わせください。

問合せ先

 各市税事務所管理係・税務室

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