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ごみの野外焼却は禁止されています!!

ページ番号:0000013275 更新日:2022年12月8日更新 印刷ページ表示

 ごみの野外焼却による煙や臭いなどで近隣住民とのトラブルが発生しています。
「煙で窓が開けられない」、「建物や洗濯物が汚れる」といった苦情が、多く寄せられています。

 住宅密集地など、近隣から苦情が発生するようなごみの野外焼却はやめましょう。

 家庭から出るごみは、可燃ごみとして家庭ごみの収集日に、事業活動に伴うごみは、可燃ごみとして市の焼却施設に持ち込むか、許可業者に処理を依頼してください。やむを得ず焼却する場合には、周辺の生活環境への影響が生じないよう、風向きや時間帯を考慮するほか、焼却の目的や日時などについて、あらかじめ近隣住民に声掛けを行うなど、周辺住民との環境面での調和を図るようお願いします。

ごみの野外焼却はやめようよ!

 

 廃棄物処理法では、平成12年から法令の基準を満たさない廃棄物の焼却を禁止し、罰則の対象としました。(法第16条の2)

 また、罰則の対象として馴染まないものについては、焼却禁止の例外を設け、施行令で明示しています。(法施行令第14条)

 ただし、焼却禁止の例外とされる場合でも、煙や臭い、ススなどにより、健康被害も含む人の生活に密接な関係がある環境に何らかの支障が生じ、又はそのおそれがある時には、行政指導や措置命令(法第19条の4)の対象となる場合があります。 

ごみの出し方について

家庭ごみは、各収集日に排出してください。(家庭ごみの正しい出し方)

木くずなど

可燃ごみ

ビニール類など

リサイクルプラ

または、その他プラ

新聞紙、雑誌など

資源ごみ

事業活動に伴うごみは、以下のいずれかの方法で処理してください。

関係法令

 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(焼却禁止)(抜粋)

第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

(3) 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却)(抜粋)

第14条 法第16条の2第3号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

(3) 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

(4) 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

(5) たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの

 

○廃棄物の処理及び清掃に関する法律(措置命令)(概略)

第19条の4 一般廃棄物処理基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長は、必要な限度において、当該収集、運搬又は処分を行つた者に対し、期限を定めて、その支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

関係資料

ごみの焼却行為による煙やスス等でお困りの場合、以下の連絡先までご相談ください。

区域 名称 電話番号 Fax
中区・東区 中環境事業所 082-241-0779 082-241-1407
南区 南環境事業所 082-286-9790 082-286-9791
似島町 似島事業所 082-259-2639 082-259-2639
西区 西環境事業所 082-277-6404 082-277-6406
安佐南区 安佐南環境事業所 082-848-3320 082-848-4411
安佐北区 安佐北環境事業所 082-814-7884 082-814-7894
安芸区 安芸環境事業所 082-884-0322 082-884-0324
佐伯区 佐伯環境事業所 082-922-9211 082-922-9221
全市 業務第一課 082-504-2220 082-504-2229

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