届出
対象事業者
PRTR制度では、次の要件をすべて満たす事業者が対象となります。
- 製造業など24業種のいずれかに属する事業を営んでいる事業者
- 常用雇用者数21人以上の事業者
- 次のいずれかに該当する場合
- いずれかの第一種指定化学物質の年間取扱量が1t以上である事業所を有する事業者
- いずれかの特定第一種指定化学物質の年間取扱量が0.5t以上である事業所を有する事業者
- 金属鉱業または原油・天然ガス鉱業を営み、鉱山保安法に規定する建設物、工作物その他の施設を設置している事業者
- 下水道業を営み、下水道終末処理施設を設置している事業者
- ごみ処分業または産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業を含む。)を営み、一般廃棄物処理施設または産業廃棄物処理施設を設置している事業者
- ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設を設置している事業者
届出期間
毎年度4月1日~6月30日
(6月30日が土日の場合は、次の月曜日まで)
届出方法及び提出物等
次の3通りの方法で届出をすることができます。
1 電子情報処理組織(インターネット接続)により届出を行う場合
電子情報処理組織を利用する場合には、事前に届出が必要となります。
- 広島市に電子情報処理組織使用届出書(様式第4)、切手を添付した返信用封筒を提出
- 広島市から郵送されるユーザーID、パスワード等の受領
- 届出に使用するパソコンの設定
- 電子届出システムにログイン
- 届出書作成後、届出
PRTR制度 電子情報処理組織を使用した届出(電子届出)(独立行政法人製品評価技術基盤機構)<外部リンク>をご利用ください。
2 書面により届出を行う場合
- 第一種指定ど化学物質の排出量及び移動量の届出書(様式第1)本紙及び別紙
PRTR制度 書面による届出(独立行政法人製品評価技術基盤機構)<外部リンク>をご利用ください。
3 磁気ディスク(光ディスク等)により届出を行う場合
- データを入力した磁気ディスク(光ディスク等)
- 磁気ディスク提出票(様式第6)
PRTR制度 磁気ディスクによる届出(独立行政法人製品評価技術基盤機構)<外部リンク>をご利用ください。
関連情報
PRTR制度 届出様式
法令等
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律<外部リンク>