当サイトはJavaScriptを使用したコンテンツや機能を提供しています。ご利用の際はJavaScriptを有効にしてください。
本文
「騒音規制法施行令及び振動規制法施行令の一部を改正する政令」が令和4年12月1日に施行され、一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものは振動規制法の規制対象外となりました。 今回規制対象外となるのは、「圧縮方式がスクリュー式である圧縮機」のうち、「環境省の審査を経て、低振動型圧縮機として型式指定を受けた機器」です。
最新の型式指定の状況については、環境省ウェブサイト(低振動型圧縮機の型式指定)<外部リンク>をご確認ください。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。 Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)