本文
(平成16年5月28日制定・令和2年12月23日最終改正)
第1 総則
1 趣旨
この基準は、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行。以下「要綱」という。)の統一的な運用を図るため、要綱第14条の規定に基づき、その具体的な取扱いについて定めるものとする。
2 定義
この基準において使用する用語は、この基準に特段の定めがない限り、要綱において使用する用語の例による。
第2 指名停止の措置の取扱い
1 指名停止の措置の対象
要綱第2条第3項に規定する「日刊紙等主要報道機関」とは、中国新聞、朝日新聞、産経新聞、毎日新聞、読売新聞及び日本経済新聞の各朝刊並びに中国新聞の夕刊をいう。
2 期間が長期及び短期をもって定められている場合の指名停止の期間
有資格業者が、その行為等により、要綱別表各号に規定する措置要件のうち、指名停止の期間が長期及び短期をもって定められているものに該当する場合における指名停止の期間の決定に当たっては、次に掲げる期間との衡平が図られるよう考慮するものとする。
⑴ 過去に本市が行った指名停止措置のうちに、当該有資格業者の行為等と同種又は類似の行為等を原因とするものがあるときは、その同種又は類似の行為等に係る指名停止の期間
⑵ 措置要件が、国又は本市以外の地方公共団体が発注した請負等の契約に係る場合で、当該国等が指名停止の措置をしたときの指名停止の期間
3 指名停止の期間の始期
⑴ 有資格業者が要綱別表各号の措置要件に該当することとなった場合に行う指名停止の期間の始期は、その措置を決定した日とする。
⑵ 指名停止の期間中の有資格業者に対し、当該指名停止に係る事案と同一の事案に関し新たな事実が明らかになったことにより、又は当該指名停止に係る事案とは別の事案を原因として、再度指名停止の措置を行う場合の当該再度指名停止の始期は、その措置を行うことを決定した日とする。
4 指名停止の措置の効力の引継ぎ等
⑴ 現に指名停止の措置を受けている有資格業者が、当該指名停止の措置に係る競争入札参加資格の有効期間を経過するまでに競争入札参加資格の更新手続を行い、当該有効期間の経過後も引き続き有資格業者である場合、又は当該指名停止の措置に係る競争入札参加資格の有効期間を経過するまでに競争入札参加資格の更新手続を行わなかったため、若しくは競争入札参加資格の認定を辞退したため、有資格業者でなくなった後に、当該指名停止の期間内に、再度競争入札参加資格の審査申請を行い、競争入札参加資格を有するとの認定を受けた場合は、更新後の競争入札参加資格又は再度認定競争入札参加資格の有効期間のうち、当該指名停止の期間と重複する期間において、当該指名停止の措置の効力が当該更新後の競争入札参加資格又は再度認定競争入札参加資格に対するものとして引き継がれるものとする。
⑵ 現に指名停止の措置を受けている有資格業者が、会社を当事者とする合併、会社分割、株式交換、事業の全部又は一部の譲渡その他の事由により指名停止の措置に係る事業を有資格業者である第三者に承継させた場合(有資格業者でない第三者に承継させた場合において、当該第三者がその後有資格業者となった場合を含む。)における当該指名停止の措置の効力は、当該第三者に対しても引き継がれるものとする。
⑶ 前2号の規定は、広島市小規模修繕契約希望者登録制度実施要領(平成16年12月1日施行)第12条第1項又は第2項の規定による要綱の規定の例により、現に指名停止の措置を受けている登録者が、競争入札参加資格を有するとの認定を受けた場合について準用する。
5 入札参加資格喪失の対象及び通知
⑴ 入札参加資格喪失は、指名停止措置を行った有資格業者を指名している本市発注に係る請負等の入札が、原則として指名停止措置を決定した日の翌日以降に執行されるものを対象とする。
⑵ 入札参加資格喪失の通知は、当該有資格業者に対して資格確認又は指名の通知をした部署が、要綱第8条第2項の規定による通知を受けて行うものとする。
6 指名停止の期間の特例
⑴ 要綱第3条第1項の規定により有資格業者である下請負人等に対し指名停止の措置を行う場合において、当該下請負人等が既に指名停止の措置を受けていたため、期間の加算措置を行わなければならないとき、又は要綱第4条第5項に掲げる場合に該当すると認めたため、同項の規定による指名停止の期間を延長する措置を行わなければならないときは、要綱第3条第1項の規定にかかわらず、その措置すべき指名停止の期間を、受注者の指名停止の期間よりも長い期間とすることができるものとする。
⑵ 有資格業者に対して期間の加算措置を行う場合において、当該有資格業者が要綱第4条第3項に掲げる場合に該当すると認められ、又は同条第4項から第6項に掲げる場合に該当すると認めるときの指名停止の期間については、期間の加算措置を行った後の期間を基礎としてこれらの項の規定により定めるものとする。
⑶ 有資格業者が、一の事案により要綱別表の一の号の措置要件の期間の区分のうち2以上の区分に該当すると認められるときは、要綱第4条第1項の規定を準用する。
第3 契約の相手方としての制限等の取扱い
要綱第10条及び第11条に規定する「やむを得ない事由」がある場合とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ、現に指名停止の措置を受けている間に契約を締結しなければ請負等の目的を達成することができない場合をいう。
⑴ 特許等特別な技術を必要とする請負等で、現に指名停止の措置を受けている有資格業者以外に契約の相手方がいない場合
⑵ 緊急の必要性がある請負等で、現に指名停止の措置を受けている有資格業者以外の者では、請負等の目的を達成することができない場合
⑶ 現に契約履行中の請負等に直接関連する請負等で、現に指名停止を受けている有資格業者以外の者に履行させることが著しく不利となる場合
第4 有資格業者の行為等が指名停止に至らない場合における措置の取扱い
要綱第12条の規定による書面又は口頭での注意の喚起は、財政局長の決裁を受けて行うことができる。
第5 指名停止の措置要件の取扱い
1 虚偽記載《要綱別表第1号・第2号》)
要綱別表第1号及び第2号においては、故意又は過失によるものを措置対象とし、錯誤によるものについては、原則として措置対象としないものとする。
2 粗雑履行《要綱別表第3号~第6号》
⑴ 要綱別表第3号から第6号までに規定する「粗雑履行」とは、工事や製造等の目的物に瑕疵がある状態をいう。
⑵ 要綱別表第3号及び第4号においては、粗雑履行の原因が故意によるものを措置対象とし、要綱別表第5号及び第6号においては、粗雑履行の原因が過失によるものを措置対象とする。ただし、不可抗力に基づくもの、設計図書又は監督職員の誤った指示に基づくもの等については、原則として措置対象としないものとする。
⑶ 要綱別表第4号及び第6号に規定する「その目的物に重大な瑕疵があるとき」とは、原則として、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく監督処分が行われた場合とする。
3 契約違反《要綱別表第7号》
要綱別表第7号においては、工期の遅延や必要書類の未整備等といった違反の事実にとどまらず、発注者との信頼関係の破壊、監督又は検査業務への非協力の場合等についても措置対象とする。
4 事故《要綱別表第8号~第11号》
⑴ 要綱別表第8号から第11号までにおいては、単に工事現場にとどまらず、資機材や排土等の運搬中、あるいは土捨場や資機材置場等における事故についても措置対象とする。
⑵ 公衆損害事故又は履行関係者事故が次のア又はイに掲げる事故である場合は、原則として、指名停止の措置を行わない。
ア 作業員個人の責めに帰すべき事由のみに起因し、生じた事故(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等)
イ 第三者の行為のみに起因し、生じた事故(例えば、適切に管理されていた工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等)
⑶ 要綱別表第5号及び第6号並びに第8号から第11号までに規定する「死亡者」とは、事故発生から48時間以内に死亡した者をいい、「負傷者」のうち、「重傷者」とは、診断書に記載のある要加療期間(入院加療又は通院加療期間)が概ね30日(1か月)以上である者をいい、それ以外を「軽傷者」という。
また、「公衆に与えた損害の程度が重大なとき」とは、高圧電線の切断、ガス爆発、水道幹線の破裂並びに電話幹線の切断により復旧までに半日以上要した場合又は短時間であっても食事時にガス管、電線並びに水道管の破裂並びに切断等によりおおむね100世帯以上に影響を及ぼした場合等をいう。
⑷ 要綱別表第5号及び第8号において、公衆に重傷者又は軽傷者を生じさせたときの指名停止の期間については、次表のとおりとする。
措 置 要 件 |
期 間 |
ア 3人以上の重傷者を生じさせたとき。 |
5か月 |
イ 2人の重傷者を生じさせたとき。 |
4か月 |
ウ 1人の重傷者を生じさせたとき。 |
3か月 |
エ 3人以上の軽傷者を生じさせたとき。 |
3か月 |
オ 3人未満の軽傷者を生じさせたとき(カに該当するときを除く。)。 |
2か月 |
カ 1人の軽傷者(入院を要しないもので、通院加療期間が7日以内のものに限る。)を生じさせたとき。 |
1か月
|
⑸ 要綱別表第8号及び第10号に規定する「安全管理の措置が不適切であった」とは、原則として次のアによるものとする。ただし、イによることが適当である場合には、これによることができる。
ア 発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を受注者が適切に措置していなかった場合、又は発注者の調査結果等により当該事故が生じたことについて受注者に責任があることが明白となった場合
イ 本市発注の請負等に係る現場代理人等が、その事故が生じたことに関し、刑法(明治40年法律第45号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合
⑹ 要綱別表第9号及び第11号に規定する「その事故が重大なものであるとき」とは、原則として、当該請負等に係る現場代理人等が、その事故が生じたことに関し、刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合とする。
5 贈賄《要綱別表第12号・第13号》
要綱別表第12号及び第13号においては、刑法第198条に規定する贈賄に限らず、特別法でその収賄罪の処罰を規定している場合における贈賄についても措置対象とする。
6 入札等に係る秘密情報の入手行為等《要綱別表第18号》
⑴ 要綱別表第18号に規定する「アからウまでに掲げるいずれかの行為に関与した」とは、代表者等が、同号アに掲げる秘密情報を利用した行為若しくは秘密情報を利用する意思をもって入手した行為、同号イに掲げる秘密情報を利用する意思をもって違法な手段を用いて入手しようとした行為又は同号ウに掲げる秘密情報を利用する意思をもって違法な手段を用いることなく入手しようとした行為が行われたことに関し、秘密情報を利用する意思をもって、その企画に関与し、実行者に要求し、若しくは依頼し、実行者と共謀し、又は実行者をあおり、唆し、若しくは援助したことをいう。
⑵ 要綱別表第18号アに規定する「秘密情報を利用した」は、秘密情報を利用する意思をもってこれを入手し、利用した場合に該当することはいうまでもなく、偶然拾った、偶然見えた等秘密情報を利用する意思を有さずにこれを入手し、利用した場合も該当する。
⑶ 要綱別表第18号アからウまでに規定する「秘密情報を利用する意思をもって」は、違法な手段を用いて、又は違法な手段を用いることなく秘密情報を入手し、又は入手しようとするに際し、入札等に利用するため、秘密情報を転売するため、他の業者から仕事を請け負うため、他の業者を支援するため等の秘密情報を利用する目的を確認することができる場合に該当することはいうまでもなく、当該目的を確認することはできない場合であっても、秘密情報を入手し、又は入手しようとする行為を行ったことをもってこれに該当するものとする。
⑷ 要綱別表第18号イに規定する「違法な手段を用いて入手しようとしたとき」とは、秘密情報を利用する意思をもって、これを入手しようとして贈賄、暴行、脅迫、窃盗等の違法な行為を行ったときをいう。したがって、本市又は本市出資等関係法人の管理下にあり、秘密情報が記載され、表示され、又は記録されている書類、電子計算機等から秘密情報を入手しようとしたときも、窃盗等の違法な行為を行ったときに該当する。
⑸ 要綱別表第18号ウに規定する「違法な手段を用いることなく入手しようとしたとき」とは、例えば、秘密情報を利用する意思をもって、これを入手しようとして、本市の職員等に対し、明示的であると暗示的であるとを問わず、口頭、書面等により質問、依頼、要求等を行ったときをいい、回答の代わりに、身振り手振り、うなずき、指さし、視線の移動等の動作をとらせること又はとらせないことによって、本市の職員等において教示させ、又は示唆させようとしたときを含む。
⑹ 要綱第1条の2第8号のアからエまでについて、秘密情報を利用する意思を有することなく、単に秘密情報に該当するかどうかを確認するために本市の職員等に質問を行った場合には、要綱別表第18号ウに掲げる場合に該当しない。
7 独占禁止法違反行為《要綱別表第19号・20号》
⑴ 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)に違反する行為があったとして、公正取引委員会から事業者団体(独占禁止法第2条第2項に規定する事業者団体をいう。以下同じ。)に対して処分がなされたときは、当該事業者団体の構成事業者である有資格業者のうち、当該処分に係るものに対し、指名停止の措置を行うこととする。
⑵ 有資格業者が独占禁止法第3条の規定に違反した場合は、次のアからオまでのいずれかに掲げる事実を知った後、速やかに指名停止の措置を行う。
ア 排除措置命令が出されたこと。
イ 課徴金納付命令が出されたこと。
ウ 刑事告発がなされたこと。
エ 有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業員が独占禁止法違反の容疑により逮捕されたこと。
オ 公正取引委員会が違反行為を認定し、及び公表したこと。
⑶ 事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反した場合は、次のア又はイに掲げる事実を知った後、速やかに指名停止の措置を行う。
ア 当該事業者団体の構成事業者である有資格業者に対し課徴金納付命令が出されたこと。
イ 当該事業者団体の構成事業者である有資格業者について、公正取引委員会が違反行為を認定し、及び公表したこと。
⑷ 公正取引委員会が、一の有資格業者について、二以上の事案における違反行為(前2号に掲げる違反行為をいう。)を同時に認定し、及び公表した場合で、各事案によって課徴金減免割合(課徴金の納付を命じないこととされたときにあっては100分の100、課徴金減免制度が適用されなかったときにあっては100分の0とみなす。以下この号において同じ。)が異なるときは、要綱第4条第3項の規定については、各課徴金減免割合のうちで最大の割合に係る規定を適用する。ただし、当該最大の割合に係る減算前課徴金額(独占禁止法第7条の4第2項に規定する減算前課徴金額をいう。以下同じ。)が、当該最大の割合を除くほかの課徴金減免割合に係る減算前課徴金額に比して著しく少ないと認められるときは、この限りでない。
8 建設業法違反行為《要綱別表第21号・22号》
⑴ 要綱別表第21号及び第22号に規定する「建設業法に違反し、請負等の契約の相手方として不適当であるとき」とは、原則として、極めて重大な社会的影響を及ぼしたときとする。
⑵ 経営事項審査申請に当たり、事実と異なる記載(事実と異なる書類の添付等を含む。)をしたことにより、国土交通大臣(同法第44条の3の規定により国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は都道府県知事等の監督官庁から行政処分を受けたときは、当該経営事項審査の虚偽申請が行われたのが本市発注かそれ以外かの区別なく、発注者との信頼関係を著しく損なう行為であることから、本市発注の請負等に係る工事に関するものとして取り扱う。
⑶ 公衆損害事故、粗雑履行、建設業法(同法に基づいて発する命令を含む。)以外の法令の規定に違反する行為又は不誠実な行為により建設業法に基づく行政処分が行われた場合は、直接に同法の規定に違反したものではないことから、原則として、建設業法違反による措置要件ではなく、他の措置要件により措置する。
9 暴力的不法行為《要綱別表第23号》
⑴ 要綱別表第23号アの(イ)に掲げる被公表者に相当する者とは、広島県以外の都道府県の公安委員会が、広島県暴力団排除条例(平成22年広島県条例第37号)第19条第3項の規定に相当するそれぞれの都道府県の暴力団排除に係る条例の規定により現に公表を行っている者をいう。
⑵ 要綱別表第23号イの(イ)に掲げる被公表者経営支配法人等に相当する者とは、前号に掲げる者が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する事業者をいう。
⑶ 要綱別表第23号アの(イ)、イの(イ)、ウの(イ)、エの(イ)及びオの(イ)に掲げる措置要件に該当する場合の指名停止の期間は、広島県暴力団排除条例第19条第3項の規定に基づく広島県公安委員会による公表等の原因たる事実が、同号(クからコまでを除く。)に掲げる措置要件に該当するときにあっては当該該当する同号(クからコまでを除く。)のいずれかに定める期間とし、同号(クからコまでを除く。)に掲げる措置要件のいずれにも該当しないときにあっては原則として、広島県公安委員会による公表等が行われる期間と同一の期間(決裁等の関係で指名停止の措置を決定した日が、広島県公安委員会による公表等が開始された日後になった場合にあっては、当該措置を決定した日から広島県公安委員会による公表等が終了する日までの期間)とする。
⑷ 要綱別表第23号ク又はケに掲げる措置要件に該当する場合の指名停止の期間は、その利用し、又は金銭、役務その他の経済上の利益を提供し、若しくは便宜を供与した相手方ごとに次のア及びイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める期間とする。
ア 有資格業者又は有資格業者の役員等(当該役員等を任用し、又は雇用する有資格業者を含む。)の場合 当該有資格業者に対して行う指名停止の期間に相当する期間
イ 被公表者、暴力団経営支配法人等、被公表者経営支配法人等又は暴力団関係者(有資格業者又は有資格業者の役員等の場合(アに該当する場合を除く。) これらの者が有資格業者であるとしたならば行うであろう指名停止の期間に相当する期間
⑸ 要綱別表第23号コに掲げる「脅迫等」とは、刑法上の脅迫にとどまらず、民法(明治29年法律第89号)上の強迫を含むものとする。
10 不正又は不誠実な行為等《要綱別表第24号~第26号》
⑴ 要綱別表第24号及び第25号に規定する「業務に関して」とは、個人の私生活上の行為以外の有資格業者の業務全般に関するものをいう。
⑵ 要綱別表第24号ウ及び第25号イに規定する「業務関連法令」とは、有資格業者が工事の請負に関して遵守すべき法令であって、その施工に当たっての規制又は制限等を定めたものをいう(要綱別表第24号エ及びオ並びに第25号ウ及びエに該当するものを除く。)。
第6 指名停止の措置の公表の取扱い
要綱第13条第2項の規定による公表は、原則として措置をした日の翌々日(その日が、広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その直後の市の休日でない日)までに行うものとし、措置した日の属する年度から3年度間(指名停止の措置が当該年度間を超えて効力を有する場合は、その効力を失った日の属する年度の末日まで)、閲覧に供するものとする。
附 則
この基準は、平成16年6月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この基準は、平成18年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第35号)の施行日前に一の違反行為について同法附則第2条の規定による手続を受けるものについては、なお従前の例による。
附 則
この基準は、平成18年6月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成19年6月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成20年6月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この基準は、平成22年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の第5の7の⑷の規定は、有資格業者がこの運用基準の施行の日以後の事実により要綱別表第5号又は第8号の措置要件に該当することとなった場合に適用し、施行の日前の事実により要綱別表第5号又は第8号の措置要件に該当することとなった場合については、なお従前の例による。
附 則
この基準は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
1 この基準は、平成24年10月1日から施行する。
2 改正後の広島市競争入札参加資格者指名停止措置運用基準第5の規定は、平成24年10月1日以後に生ずる事案に関する指名停止の措置等について適用し、同日前に生じた事案に関する指名停止の措置等については、なお従前の例による。
附 則
この基準は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、決裁の日(平成26年10月21日)から施行する。
附 則
1 この基準は、平成28年1月1日から施行する。
2 改正後の第2の2の規定は、平成28年1月1日以後に生ずる事案に関する指名停止の措置等について適用し、同日前に生じた事案に関する指名停止の措置等については、なお従前の例による。
附 則
この基準は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成28年9月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この基準は、令和2年12月25日から施行する。
(経過措置)
2 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第45号)の施行日前に一の違反行為について同法附則第6条第5項の規定による手続を受けるものについては、なお従前の例による。