本文
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号。以下「契約規則」という。)その他の法令に定めがある場合を除くほか、本市が発注する物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。以下同じ。)の提供に係る契約を締結する場合における一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)又は指名競争入札(以下「指名競争入札」という。)の参加資格の審査、等級の決定、競争入札の参加者の選定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格の申請)
第2条 市長は、一般競争入札に参加する者に必要な資格(以下「一般競争入札参加資格」という。)について、所定の申請書(以下「申請書」という。)に別表第1に掲げる書類(以下「添付書類」という。)を添付して提出させることにより、その審査申請(以下「資格審査申請」という。)を受け付けるものとする。
2 前項の規定による資格審査申請の受付は、原則として3年ごとに行うものとする(以下、この受付を「一斉更新受付」という。)。
3 前項の規定にかかわらず、資格審査申請の受付は、一斉更新受付の終了後から次期の一斉更新受付の開始前までの期間において、原則として3か月ごとに行うことができる(以下、この受付を「追加受付」という。)。ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約(以下「特定調達契約」という。)に係る一般競争入札を行う場合及び第3条第1項の規定により決定された一般競争入札参加資格を有する者(以下「一般競争入札参加資格者」という。)のみでは必要な調達を行うことができないと認める場合には、随時に資格審査申請の受付を行うことができる(以下、この受付を「随時受付」という。)。
4 一斉更新受付、追加受付又は随時受付について、資格審査申請の実施を決定したときは、次に掲げる資格審査申請の方法等を公告するものとする。
⑴ 一般競争入札参加資格及びその有効期間
⑵ 資格審査申請の受付期間(業者登録受付システムによる資格審査申請の受付を行う場合にあっては、その入力時間を含む。)及び受付場所(業者登録受付システムによる資格審査申請の受付を行わない場合に限る。)
⑶ 資格審査申請に必要な提出書類並びにその提出期限及び提出先
⑷ 資格審査申請の方法
⑸ 前各号に掲げるもののほか、資格審査申請に際して必要と認める事項
5 申請書及び添付書類において用いる言語等は、次のとおりとする。
⑴ 申請書については、日本語とする。添付書類で外国語で記載しているものについては、日本語の訳文を付記し、又は添付すること。
⑵ 申請書及び添付書類のうち金額欄については、出納官吏事務規程(昭和22年大蔵省令第95号)第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨に換算し、記載すること。
(一般競争入札参加資格の決定等)
第3条 市長は、申請書及び添付書類を提出した者(以下「申請者」という。)について、一般競争入札参加資格の有無を別表第2に掲げる契約の種類ごとに決定し、申請者にその旨を、原則として、業者登録受付システムを使用して、申請者が申請したE-mailアドレスあてに通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により決定された一般競争入札参加資格者のうち、別表第2(3)イに掲げる建築物清掃又は常駐警備の資格を有すると決定された者について、別表第3の規定に基づき審査した審査数値及び財政局長が別に定める審査基準による審査数値の総合点数により、別表第4の規定に基づき等級を決定する。
3 契約規則第3条第3項の規定により作成する名簿(以下「資格者名簿」という。)は、原則として、一斉更新受付に係る認定の際に調製するものとする。ただし、追加受付及び随時受付を実施した場合その他資格者名簿を変更する必要が生じた場合は、この限りでない。
(一般競争入札参加資格の有効期間等)
第4条 一般競争入札参加資格の有効期間は、一斉更新受付の場合にあっては原則として3年間、追加受付及び随時受付の場合にあっては当該一斉更新受付に係る有効期間の満了の日までとする。
2 随時受付に係る資格は、一斉更新受付及び追加受付に係る有効期間の開始の日の前日までは、特定調達契約に係るものにあっては特定調達契約に係る資格に、一般競争入札に係るものにあっては当該随時受付に係る一般競争入札に係る資格に限るものとする。当該有効期間の開始の日以後は、この限りでない。
3 市長は、一般競争入札参加資格者において、次に掲げる事項について変更があった場合には、速やかに業者登録受付システムにより当該変更があった事項について届け出させるとともに、当該事項を証する書類の提出を求めるものとする。
⑴ 住所
⑵ 商号又は名称
⑶ 法人にあっては代表者の氏名、個人にあってはその者の氏名
⑷ 受任者
⑸ 契約手続に使用する印鑑
⑹ その他必要と認める事項
(一般競争入札参加資格の承継)
第5条 一般競争入札参加資格は、次の各号のいずれかに該当する者又は会社に限り承継することができる。ただし、その者が施行令第167条の4第1項各号又は契約規則第2条に該当する場合は、この限りでない。
⑴ 相続により一般競争入札参加資格者の営業を承継した者
⑵ 一般競争入札参加資格者から事業又は営業の譲渡を受けた者
⑶ 一般競争入札参加資格者である個人営業者により設立され、当該個人営業者から事業の譲渡を受けた会社であって、当該個人営業者がその会社の代表者に就任した会社
⑷ 一般競争入札参加資格者である会社から事業の全部又は重要な一部を譲り受けた会社
⑸ 一般競争入札参加資格者である会社との合併により設立された会社又は一般競争入札参加資格者である会社との合併後に存続する会社
⑹ 新設分割により一般競争入札参加資格者である会社が設立した会社
⑺ 吸収分割により一般競争入札参加資格者である会社から事業の全部又は一部を承継した会社
2 前項の場合においては、市長は、一般競争入札参加資格者からその一般競争入札参加資格を承継することを希望する者に、同項各号に該当することを証する書類等を添えた所定の申請書により、承継の申請をさせるものとする。
3 等級の定めのある一般競争入札参加資格者が前項の規定により等級の定めのある一般競争入札参加資格を承継する場合における承継後の等級については、別に定める。
(一般競争入札参加資格の取消し)
第6条 市長は、一般競争入札参加資格者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、第3条第1項の規定により決定された一般競争入札参加資格を取り消すものとする。
⑴ 施行令第167条の4第1項各号又は契約規則第2条各号のいずれかに該当することとなったとき。
⑵ 本市に提出された納税証明書(写しを含む。)その他の添付書類が偽造されたものであることが明らかになったとき。
⑶ 一般競争入札参加資格者から一般競争入札参加資格についての辞退の申出があったとき。
2 市長は、一般競争入札参加資格者が前項第1号(施行令第167条の4第1項各号に係る部分を除く。)から第2号までの規定に類するこの要綱以外の本市の要綱等の規定により、本市の競争入札の参加資格を取り消されたときは、当該一般競争入札参加資格者の一般競争入札参加資格を取り消すものとする。
3 共同企業体(特定の役務の提供等を目的として、2者以上の者が共同施行方式により当該役務の提供等に係る案件に限って結成する共同企業体をいう。以下同じ。)が第1項第1号(施行令第167条の4第1項各号に係る部分を除く。)から第2号に規定する競争入札参加資格の取消事由のいずれかに該当する場合は、当該共同企業体の構成員である一般競争入札参加資格者(その取消しの原因たる事実について責めを負わないことが明らかに認められる当該共同企業体の構成員である一般競争入札参加資格者を除く。)の一般競争入札参加資格を取り消すものとする。
4 市長は、前3項(第1項第3号を除く。)の規定に基づき決定を取り消したときは、当該一般競争入札参加資格者に対して書面によりその旨通知するとともに、商号又は名称、所在地、資格取消日並びに本市の物品等に係る競争入札に参加できない期間及び取消理由を公表するものとする。
5 前項の規定に基づく公表は、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年4月1日施行。以下「指名停止措置要綱」という。)に基づく指名停止の措置の例による。
6 一般競争入札参加資格を取り消す場合においては、次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める期間、本市の一般競争入札に参加することができないものとし、当該期間を経過するまでは、第2条第2項又は第3項の規定による資格審査申請を認めないものとする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その期間を短縮することができる。
⑴ 第1項第1号(施行令第167条の4第1項各号に係る部分を除く。)及び第2号の規定による取消し 一般競争入札参加資格の取消しをした日から3年間
⑵ 第1項第1号(施行令第167条の4第1項各号に係る部分に限る。)の規定による取消し 施行令第167条の4第1項各号に掲げる者に該当しなくなるまでの間
⑶ 第1項第3号の規定による取消し 一般競争入札参加資格の認定の辞退の申し出があった日から取消前の当該競争入札参加資格の有効期間の満了の日までの間
第6条の2 市長は、一般競争入札参加資格者が広島市水道局物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成9年9月12日制定。以下「水道局資格等に関する要綱」という。)第6条第1項各号(第3号を除く。)の規定に基づき水道局の競争入札の参加資格を取り消されたときは、一般競争入札参加資格を取り消すものとする。
2 前項の規定に基づき一般競争入札参加資格を取り消した場合の取扱いについては、第6条第3項から第6項までの規定を準用する。この場合において、第6条第6項の規定中「3年間」とあるのは、「水道事業管理者が水道局の一般競争入札に参加することができないとした期間の末日までの間」と読み替えるものとする。
(一般競争入札参加資格を有しない者への準用)
第6条の3 一般競争入札参加資格を有しない者(以下「無資格者」という。)が、契約規則第2条各号のいずれかに該当すると認められる場合の手続きについては、第6条に規定する一般競争入札参加資格の取消しの手続きを準用する。
2 無資格者が、水道局資格等に関する要綱第6条の3第1項の規定に基づき水道局の競争入札に参加させないこととされたときは、一般競争入札に参加させないものとする。この場合の手続については、第6条に規定する一般競争入札参加資格の取消しの手続きを準用する。
3 市長は、一般競争入札に参加させないこととされた無資格者で、一般競争入札に参加することができない期間を経過しない者(以下「入札参加させない無資格者」という。)が、本市の契約において、全部又は一部を下請負し、若しくは受託することを承認してはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りではない。
4 市長は、本市の契約において、全部又は一部を下請負し、若しくは受任した入札参加させない無資格者以外の者が、入札参加させない無資格者に再委任又は再下請負することを承認してはならない。
(一般競争入札参加者の選定等)
第7条 第3条第2項に規定する等級の区分のある契約について、一般競争入札に付するときは、別表第4に規定する当該契約の予定価格に対応する等級に属する一般競争入札参加資格者を当該一般競争入札に参加する資格のある者として指定するものとする。ただし、特に必要があると認める場合には、直近の下位の等級に属する一般競争入札参加資格者のうちから指定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、別表第2(3)イに掲げる建築物清掃又は常駐警備については、前年度に当該業務の履行の実績を有する者(現に履行中の者を含む。)を指定する場合は、当該契約の予定価格に対応する等級に属しない者であっても、当該競争入札に参加する資格のある者として指定することができる。
3 市長は、一般競争入札に付する場合において特に必要があると認めるときは、事業所の所在地、技術的適合性、経営状況等について、当該契約の入札に参加する者に必要な要件を定めることができる。
4 市長は、一般競争入札に付するときは、指名停止措置要綱に基づく指名停止(以下「指名停止」という。)の措置を受け、当該措置の期間中の一般競争入札参加資格者を入札に参加させないものとする。
第3章 指名競争入札
(指名競争入札参加者の資格)
第8条 第2条から第6条の3までの規定は、指名競争入札の参加者の資格について準用する。
(指名競争入札参加者の選定)
第9条 第7条第1項及び第2項の規定は、指名競争入札の参加者の選定について準用する。
2 市長は、指名競争入札に付する場合において、特に緊急を要する契約、特別の技術等を要する契約その他特別の理由がある契約については、第1項の規定により準用する第7条第1項及び第2項の規定によらないで、指名競争入札の参加者を選定することができる。
(指名基準)
第10条 市長は、指名競争入札に参加する者を指名しようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。
⑴ 不誠実な行為の有無その他信用状態
⑵ 契約履行の実績
⑶ 手持ちの契約の状況
⑷ 地理的条件
⑸ 技術者の状況
⑹ 技術的適合性
2 指名競争入札の参加者の選定数は、次のとおりとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。
予定価格 | 選定する業者数 |
---|---|
2,000万円以上 | 10名以上 |
1,000万円以上 2,000万円未満 | 8名以上 |
1,000万円未満 | 6名以上 |
(指名委員会)
第11条 予定価格が1,000万円以上の指名競争入札の参加者の選考を公正かつ適正に行うため、各局等に競争入札参加者指名委員会を置く。
2 前項に規定する競争入札参加者指名委員会の所掌事務その他必要な事項は、別に定める。
第4章 広島市物品等競争入札参加資格者指名停止審査会
(審査会の設置)
第12条 一般競争入札参加資格者及び指名競争入札に参加する資格を有する者(以下これらの者を「有資格者」という。)に対して指名停止の措置を行うに際し、指名停止措置要綱第8条の2第1項の規定により事前に審査を行わせるため、同条第2項の規定に基づき、広島市物品等競争入札参加資格者指名停止審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査の対象となる指名停止の措置)
第13条 審査会における事前審査の対象となる指名停止の措置は、次に掲げるものとする。ただし、広島市建設工事等競争入札参加資格者指名停止審査会設置要領(平成8年4月1日施行)に規定する広島市建設工事等競争入札参加資格者指名停止審査会において審議決定された事項にあつては、審査会の審査を省略することができる。
⑴ 有資格者に対し、指名停止措置要綱別表各号に規定する措置要件のうち、期間が長期及び短期をもって定められているものに該当したために行おうとするもの
⑵ 有資格者に対し、指名停止措置要綱第4条第4項から第6項までの規定に該当すると認められたため、措置要件に定める指名停止の期間を短縮し、若しくは延長し、又は当該期間とは別の期間を定めて行おうとするもの
⑶ 現に指名停止の措置を行っている有資格者に対し、指名停止措置要綱第5条の規定に該当すると認められたため、当該指名停止の期間を変更しようとするもの
(構成等)
第13条の2 審査会の委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
⑴ 企画総務局次長
⑵ 財政局契約部長
⑶ 環境局次長
⑷ 都市整備局次長
⑸ 下水道局次長
⑹ 教育委員会事務局総務部長
2 審査会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長は、会務を総理し、副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
4 委員長は財政局契約部長を、副委員長は企画総務局次長をもつて充てる。
5 審査会は、審査のために必要があると認めるときは、関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
6 審査会の庶務は、財政局契約部物品契約課において処理する。
(審査会の会議)
第14条 審査会は、委員長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 審査会の会議は公開しないものとし、何人も会議の内容を他に漏らしてはならない。
(持回り審議)
第15条 委員長は、緊急の必要により会議を開催することができないとき又は審査の対象とする事案が軽易な内容のものと判断したときは、会議を開催することに代えて、持ち回りの方法により各委員の表決を求めることができる。
2 前条第3項及び第4項の規定は、前項の表決について準用する。この場合において、同条第3項の規定の適用については、表決に参加した者を出席した者とみなす。
第5章 技術仕様委員会
(技術仕様委員会)
第16条 特定調達契約について、技術仕様の審査を適正かつ公正に行うため、各局等に技術仕様委員会を置く。
2 前項に規定する技術仕様委員会の所掌事務その他必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成9年9月12日から施行する。
2 別表第2の(3)に規定する施設の維持管理業務に係る有効期間は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成11年3月31日までとする。
3 次に掲げる要領は、廃止する。
⑴ 製造の請負並びに物品の売買、借入及び修繕並びに委託業務に関する競争入札参加者選定要領(昭和40年1月11日施行)
⑵ 広島市施設維持管理委託業務競争入札参加者選定要領(昭和58年3月1日施行)
4 前項各号に掲げる要領の規定により認定した競争入札参加資格、手続その他の行為は、この要領の相当規定によってしたものとみなす。
5 広島市物品購入等競争入札参加者指名委員会設置要綱(平成9年6月17日施行)の一部を次のように改正する。
第1条第1項中「製造の請負並びに物品の売買、借入及び修繕並びに委託業務に関する競争入札参加者選定要領第14条第2項」を「物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成9年9月12日施行)」に改める。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年2月28日から施行する。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成13年7月30日から施行する。
2 この要綱は、平成14・15・16年物品等に係る契約の競争入札参加資格の一斉更新受付から適用する。
附 則
この要綱は、平成14年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成16年7月15日から施行する。ただし、平成14・15・16年物品等に係る契約の競争入札参加者の資格及び等級については、なお改正前の要綱を適用する。
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第2項及び第3項の規定(第8条の規定により準用する場合を含む。)による公表については、平成19年4月1日以後において行われる一般競争入札参加資格(指名競争入札参加資格を含む。)の取消しに係るものについて適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年5月31日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条の規定(第8条により準用する場合を含む。)は、平成20・21・22年物品等に係る契約の競争入札参加資格の一斉更新受付から適用する。ただし、平成17・18・19年物品等に係る競争入札参加者の資格及び等級については、なお改正前の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第6条第4項の規定は、この要綱の施行の日以後の事実により一般競争入札参加者の資格( 指名競争入札参加者の資格を含む。以下同じ。) を取り消したときに適用し、同日前の事実により一般競争入札参加者の資格を取り消したときは、なお改正前の規定を適用する。
附 則
この要綱は、平成21年1月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の第6条の2の規定は、有資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により水道局資格等に関する要綱第6条第1項各号(第3号を除く。)又は病院事業局資格等に関する要綱第3条第1項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により水道局資格等に関する要綱第6条第1項各号(第3号を除く。)又は病院事業局資格等に関する要綱第3条第1項各号(第3号を除く。)のいずれかに該当することとなった場合については、なお従前の例による。
3 改正後の第6条の3の規定は、無資格業者がこの要綱の施行の日以後の事実により契約規則第2条各号、広島市水道局契約規程(昭和39年広島市水道局規程第8号。以下「水道局契約規程」という。)第4条各号又は広島市病院事業局契約規程(昭和39年社会保険広島市民病院規程第7号。以下「病院事業局契約規程」という。)第3条各号のいずれかに該当することとなった場合について適用し、施行の日前の事実により契約規則第2条各号、水道局契約規程第4条各号又は病院事業局契約規程第3条各号のいずれかに該当することとなった場合については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成23年10月11日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年5月28日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年6月14日から施行する。
附 則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)前に病院事業局の競争入札の参加資格を取り消された有資格者に対する競争入札の参加資格の取消しについては、この要綱による改正後の物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱(次項において「新要綱」という。)第6条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に病院事業局の競争入札に参加させないこととされた無資格者に対する本市の競争入札に参加させないとする手続については、新要綱第6条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年6月7日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(1)履歴事項全部証明書又は商業登記簿謄本(法人が申請する場合)
(2)身分証明書(個人が申請する場合)
(3)広島市税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書
(4)営業を行ううえで法令上許可、認可等を必要とする場合は、許可、認可又は登録等の証明書の写し
(5)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2に基づく事業の登録証明書の写し(「施設維持管理業務」の登録種目51から55までに申請する場合)
(6)財務諸表等(個人の場合、確定申告書等)
(7)技術者資格免許書の写し及び当該技術者の雇用を証する書類の写し(「施設維持管理業務」の登録種目51又は56に申請する場合)
(8)社会保険(健康保険及び厚生年金保険)及び労働保険への加入及び保険料の未納がないことを証する書類の写し(「施設維持管理業務」の登録種目51又は56に申請する場合)
(9)事業協同組合等で申請する場合は、前各号の書類のほかに次に掲げる書類
ア 定款
イ 組合員名簿
ウ 役員名簿
エ 官公需適格組合証明書の写し(官公需適格組合が申請する場合)
オ 官公需共同受注規約(官公需適格組合が申請する場合)
カ 全組合員の財務諸表等(官公需適格組合が申請する場合)
(10)その他市長が必要と認める書類
分類 | 登録種目 | |
---|---|---|
番号 | 種目 | |
印刷・写真・広告 | 01-01 | 一般印刷 |
01-02 | 軽印刷 | |
01-03 | 封筒 | |
01-04 | 写真 | |
01-05 | 複写 | |
01-06 | 広告,看板 | |
01-07 | 印刷・写真・広告のその他 | |
事務用品 | 02-01 | 文具 |
02-02 | 事務用機器 | |
02-03 | 紙 | |
02-04 | 印章 | |
02-05 | 事務用品のその他 | |
機械器具 | 03-01 | 医療用機械器具 |
03-02 | 計測・理学機械器具 | |
03-03 | 家電,視聴覚機器 | |
03-04 | 工作用機械器具 | |
03-05 | 産業用機械器具 | |
03-06 | 厨房機械器具 | |
03-07 | 消防機械器具 | |
03-08 | 機械器具のその他 | |
車両・船舶・航空機 | 04-01 | 自動車 |
04-02 | 二輪,雑車 | |
04-03 | 自動車部品 | |
04-04 | 自動車修理 | |
04-05 | 船舶・航空機 | |
04-06 | 自動車・船舶・航空機のその他 | |
家具・装飾 | 05-01 | スチール家具 |
05-02 | 木工家具 | |
05-03 | 建具,畳 | |
05-04 | 装飾,寝具 | |
05-05 | 家具・装飾のその他 | |
縫製 | 06-01 | 衣料品 |
06-02 | 皮革・ゴム・ビニール製品 | |
06-03 | 帆布 | |
06-04 | 縫製のその他 | |
薬品 | 07-01 | 医療用薬品 |
07-02 | 防疫・農業用薬品 | |
07-03 | 工業薬品 | |
07-04 | 薬品のその他 | |
燃料 | 08-01 | 石油製品 |
08-02 | ガス,固体燃料 | |
08-03 | 燃料のその他 | |
教育用品 | 09-01 | 学校教材具 |
09-02 | 図書 | |
09-03 | 運動具 | |
09-04 | 楽器 | |
09-05 | 教育用品のその他 | |
建材 | 10-01 | 土石・二次製品 |
10-02 | セメント・二次製品 | |
10-03 | 木材 | |
10-04 | 鉄鋼 | |
10-05 | 樹脂・ガラス | |
10-06 | 塗料 | |
10-07 | 建材のその他 | |
動植物 | 11-01 | 動物,植物 |
11-02 | 動植物のその他 | |
食品 | 12-01 | 食品 |
雑貨・百貨 | 13-01 | 時計,装身具 |
13-02 | 記念品 | |
13-03 | 娯楽用品 | |
13-04 | 荒物,雑貨 | |
13-05 | 百貨店,総合商社 | |
13-06 | 雑貨・百貨のその他 | |
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14-01 | 不用品の売払い |
|
15-01 | その他 |
|
16-01 | 電力供給 |
番号 | 種目 |
---|---|
20-01 | コンピュータ機器・システム |
20-02 | コンピュータ機器以外の機械器具 |
20-03 | 車両・船舶 |
20-04 | 仮設建物(物品に限る。) |
20-05 | 家具・装飾 |
20-06 | 園芸用品 |
20-07 | その他 |
番号 | 種目 |
---|---|
30-01 | 検査・測定 |
30-02 | 調査・研究 |
30-03 | 計画策定 |
30-04 | 広報・宣伝 |
30-05 | 催事・展示 |
30-06 | 情報処理(コンピュータ関連) |
30-07 | 建物附属設備,機械設備(施設維持管理業務に掲げているものを除く。)の保守点検・運転管理 |
30-08 | 機械器具(建物附属設備,機械設備を除く。)の保守点検 |
30-09 | 道路・公園等の維持管理 |
30-10 | 河川・下水道等の維持管理 |
30-11 | 運送・保管 |
30-12 | 廃棄物の収集・運搬・処理,浄化槽の清掃・保守点検 |
30-13 | クリーニング |
30-14 | 司法書士、土地家屋調査士への依頼 |
30-15 | その他 |
番号 | 種目 |
---|---|
51 | 建築物清掃 |
52 | 建築物空気環境測定 |
53 | 建築物飲料水水質検査 |
54 | 建築物飲料水貯水槽清掃 |
55 | 建築物ねずみこん虫等防除 |
56 | 常駐警備 |
57 | 冷暖房設備等の運転管理(常駐) |
58 | 自家用電気工作物の保守点検 |
59 | 消防用設備の保守点検 |
60 | 電話交換 |
61 | 機械警備 |
経営状況等審査事項 | 審査数値(点) | ||
---|---|---|---|
特定調達契約 (建築物清掃に限る。) |
左記以外の契約 | ||
この種目における過去2年間の平均売上高 | (1)会社全体 | ||
5億円以上 | 40 | 15 | |
3億円以上 5億円未満 | 32 | 12 | |
1億円以上 3億円未満 | 24 | 9 | |
5千万円以上 1億円未満 | 16 | 6 | |
5千万円未満 | 8 | 3 | |
売上なしの場合 | 0 | 0 | |
(2)広島市内 | |||
3億円以上 | 25 | ||
2億円以上 3億円未満 | 20 | ||
1億円以上 2億円未満 | 15 | ||
5千万円以上 1億円未満 | 10 | ||
5千万円未満 | 5 | ||
売上なしの場合 | 0 | ||
自己資本額 | 2億円以上 | 10 | 10 |
1億円以上 2億円未満 | 8 | 8 | |
5千万円以上 1億円未満 | 6 | 6 | |
1千万円以上 5千万円未満 | 4 | 4 | |
1千万円未満 | 2 | 2 | |
マイナスの場合 | 0 | 0 | |
流動比率 | 200%以上 | 10 | 10 |
150%以上 200%未満 | 8 | 8 | |
100%以上 150%未満 | 6 | 6 | |
50%以上 100%未満 | 4 | 4 | |
50%未満 | 2 | 2 | |
営業年数 | 30年以上 | 10 | 10 |
20年以上 30年未満 | 8 | 8 | |
10年以上 20年未満 | 6 | 6 | |
5年以上 10年未満 | 4 | 4 | |
5年未満 | 2 | 2 | |
従業員数 | 500人以上 | 10 | 10 |
300人以上 500人未満 | 8 | 8 | |
100人以上 300人未満 | 6 | 6 | |
50人以上 100人未満 | 4 | 4 | |
50人未満 | 2 | 2 | |
有資格者数 | (1)会社全体 | ||
15人以上 | 20 | ||
10人以上 15人未満 | 16 | ||
5人以上 10人未満 | 12 | ||
3人以上 5人未満 | 8 | ||
3人未満 | 4 | ||
(2)広島市内 | |||
15人以上 | 20 | ||
10人以上 15人未満 | 16 | ||
5人以上 10人未満 | 12 | ||
3人以上 5人未満 | 8 | ||
3人未満 | 4 | ||
指名停止等の状況 |
指名停止及び資格取消期間(1か月当たり) |
-0.7 |
-0.7 |
※1 流動比率の取扱い
・ 流動資産(分子)が「0」の場合は、審査数値は0点とする。
・ 流動負債(分母)が「0」の場合は、審査数値は10点とする。
・ 流動資産(分子)及び流動負債(分母)が共に「0」の場合は、審査数値は0点とする。
※2 指名停止等の期間の取扱い
・ 資格認定日の属する年から過去3年間の期間において、指名停止等を行っていた状況に応じて算出する。
・ 期間に1か月に満たない端数(日数)がある場合は、当該端数を切り捨てる。
等級区分 | 審査数値総合点数 | 予定価格 |
---|---|---|
A | 70点以上 | 1200万円以上 |
B | 70点未満 50点以上 |
1200万円未満 300万円以上 |
C | 50点未満 | 300万円未満 |
等級区分 | 審査数値総合点数 | 予定価格 |
---|---|---|
A | 70点以上 | 1700万円以上 |
B | 70点未満 50点以上 |
1700万円未満 900万円以上 |
C | 50点未満 | 900万円未満 |
物品等に係る契約の競争入札参加者の資格等に関する要綱第3条第2項により財政局長が別に定める審査基準について [PDFファイル/422KB]
財政局 契約部 物品契約課
電話:082-504-2083/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-bup@city.hiroshima.lg.jp