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議員提出第4号議案 広島市議会会議規則の一部改正について
議員提出第4号議案
広島市議会会議規則の一部改正について
広島市議会会議規則の一部を改正する規則を次のように定める。
広島市議会会議規則の一部を改正する規則
広島市議会会議規則(昭和31年広島市議会規則第1号)の一部を次のように改正する。
目次中「表決順序」を「表決の順序」に、「投票箱の閉鎖」を「投票の終了」に、「場所」を「許可等」に、「投票方法の決定」を「投票による表決」に、「記載事項」を「記載事項等」に、「第105条 (懲罰動議の審査)」を
「第105条 (懲罰動議の審査)
第105条の2 (代理弁明) 」に、「記載又は記録をしない」を「掲載しない」に、「第118条 (会議規則の疑義に関する措置)」を
「第118条 (電子情報処理組織による通知等)
第119条 (会議規則の疑義に関する措置) 」に改める。
第3条第3項中「はかつて」を「諮つて」に改める。
第6条中「すべて」を「全て」に改める。
第8条第2項中「認めるときは」の右に「、会議に宣告することにより」を加え、同項ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改め、同条中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 前項の規定にかかわらず、議長は、会議中でない場合であつて緊急を要するときその他の特に必要があると認めるときは、会議時間を変更することができる。
第11条第3項中「議長は、」の右に「休憩又は」を加える。
第12条中「以つて」を「もつて」に改める。
第13条中「そなえ」を「備え」に改める。
第15条中「具え」を「備え」に改める。
第16条の見出し中「表決順序」を「表決の順序」に改め、同条ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改める。
第17条第1項中「承認を要する」を「許可を得なければならない」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
第17条第2項及び第3項中「承認」を「許可」に改める。
第19条中「はかつて」を「諮つて」に改める。
第21条中「終らなかつた」を「終わらなかつた」に改める。
第22条第1項中「終つた」を「終わつた」に改め、同条第2項中「終らない」を「終わらない」に、「はかつて」を「諮つて」に改める。
第27条中「職員の点呼に応じて」を「議長の指示に従つて」に、「投票を備え付けの投票箱に投入する」を「投票する」に改める。
第28条の見出しを「(投票の終了)」に改め、同条中「終つた」を「終わつた」に、「投票箱の閉鎖」を「投票の終了」に改める。
第29条第3項中「聞いて」を「聴いて」に改める。
第33条ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改める。
第35条第1項中「聞き」を「聴き」に改め、同項ただし書中「ただし」の右に「、常任委員会に係る事件は」を加える。
第36条中「まつて」を「待つて」に改める。
第38条中「終つた後」を「終わつたとき」に改める。
第40条中「終つた」を「終わつた」に改める。
第42条第2項中「を終らなかつた」を「又は調査を終わらなかつた」に、「会議」を「議会」に改める。
第43条第2項中「ときは」の右に「、議会の承認を得て」を加える。
第43条の2中「さらに」を「更に」に改める。
第45条の見出し中「場所」を「許可等」に改め、同条第1項中「すべて」を「全て」に改める。
第46条第4項中「当つても」を「当たつても」に改める。
第47条第1項中「すべて」を「全て」に、「終つた」を「終わつた」に改める。
第49条中「終つた」を「終わつた」に改め、同条ただし書中「終るまでは」を「終わるまでは」に改める。
第50条第1項中「すべて」を「全て」に、「こえて」を「超えて」に改め、同条第2項中「当つて」を「当たつて」に改める。
第51条第2項中「はかつて」を「諮つて」に改める。
第53条中「終らなかつた」を「終わらなかつた」に改める。
第54条第1項中「終つたとき」を「終わつたときは、」に改め、同条第4項中「はかつて」を「諮つて」に改める。
第58条中「写」を「写し」に改め、同条ただし書中「かえる」を「代える」に改める。
第62条第1項中「聞く」を「聴く」に改める。
第71条中「終つた」を「終わつた」に改める。
第72条中「とろうと」を「採ろうと」に改める。
第74条中「つける」を「付ける」に改める。
第75条第1項中「とろうと」を「採ろうと」に改め、同条第2項中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。
第76条の見出しを「(投票による表決)」に改め、同条第1項中「とる」を「採る」に改める。
第78条中「投票箱の閉鎖」を「投票の終了」に改める。
第80条第1項中「はかる」を「諮る」に改め、同条第2項ただし書中「とらなければ」を「採らなければ」に改める。
第81条第1項中「とらなければ」を「採らなければ」に改め、同条第2項中「とる」を「採る」に改め、同項ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改め、同条第3項中「すべて」を「全て」に、「とる」を「採る」に改める。
第82条の見出し中「記載事項」を「記載事項等」に改め、同条第1項中「、請願者」を「及び請願者」に改め、同条に次の1項を加える。
3 議員が請願の紹介を取り消そうとするときは、会議の議題となつた後においては議会の許可を得なければならない。ただし、会議の議題となる前においては、議長の許可を得なければならない。
第84条第1項ただし書を次のように改める。
ただし、常任委員会に係る請願は、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
第84条第2項を次のように改める。
2 委員会の付託は、議会の議決で省略することができる。
第86条第1項中「意見を付け、」を削り、同条中第2項を第3項とし、第1項の次に次の1項を加える。
2 委員会は、必要があると認めるときは、請願の審査結果に意見を付けることができる。
第88条中「その内容が請願に適合する」を「議長が必要があると認める」に改める。
第91条第2項中「はかつて」を「諮つて」に改める。
第97条中「外とう、えり巻、つえ、かさ」を「コート、マフラー、傘」に改め、同条ただし書中「議長の許可を得たときは」を「会議への出席に必要と認められる物であつて議長にあらかじめ届け出たものについては」に改める。
第103条中「すべて」を「全て」に改め、同条ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改める。
第105条中「ことは」を「ことが」に改め、同条の次に次の1条を加える。
(代理弁明)
第105条の2 議員は、自己に関する懲罰動議及び懲罰事犯の会議並びに委員会で一身上の弁明をする場合において、議会又は委員会の同意を得たときは、他の議員をして代わつて弁明させることができる。
第113条の見出しを「(会議録に掲載しない事項)」に改め、同条中「記載し、又は記録しない」を「、掲載しない」に改める。
第118条ただし書中「はかつて」を「諮つて」に改め、同条を第119条とし、第17章中同条の前に次の1条を加える。
(電子情報処理組織による通知等)
第118条 議会又は議長若しくは委員長(以下この項及び第4項並びに附則第2項において「議会等」という。)に対して行われる通知のうちこの規則の規定において文書等(文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)により行うことが規定されているものについては、当該通知に関するこの規則の規定にかかわらず、議長が定めるところにより、議長が定める電子情報処理組織(議会等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第3項において同じ。)とその通知の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条において同じ。)を使用する方法により行うことができる。
2 前項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知については、当該通知に関するこの規則の規定に規定する方法により行われたものとみなして、当該通知に関するこの規則の規定を適用する。
3 第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行われた通知は、当該通知を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該者に到達したものとみなす。
4 議会等に対して行われる通知のうち当該通知に関するこの規則の規定において署名し、若しくは連署し、又は記名押印すること(以下この項において「署名等」という。)が規定されているものを第1項の電子情報処理組織を使用する方法により行う場合には、当該署名等については、当該署名等に関する規定にかかわらず、氏名又は名称を明らかにする措置であつて議長が定めるものをもつて代えることができる。
附則を附則第1項とし、附則に次の1項を加える。
2 第118条の規定は、当分の間、議会等に対して行われる通知で次の各号に掲げるもの以外のものには、適用しない。
⑴ 請願
⑵ 第88条において陳情書又はこれに類するものをもつてすることにより行うことが規定されているもの
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
提案理由
地方自治法の改正に鑑み、議会に請願しようとする者の利便性の向上を図るため、電子情報処理組織を使用して行う請願に関する事項を定める等所要の改正を行う必要がある。
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