本文
陳情第16号
学校教育における児童福祉の改善について
(要旨)
学校と児童相談所の関わりをまとめた。少しでも早く実施されることが児童福祉法にある子どもの最善の福祉になると信じている。また、子どものために徳になるものと信じて活動している。在学中は、児童のための最善を尽くす義務が学校にはある。
ついては、各学校に学校教育の改善を下記のとおり対応していただくよう陳情する。
記
1 児童虐待の把握のため、公立・私立学校で行われる自殺願望・いじめ関係のアンケートに、児童虐待の有無に関する項目を追加すること。
2 児童の行方不明者が令和2年全国年間1万4,587人いる。早急に対応策を検討すること。
3 児童相談所(以下「児相」という。)に保護された児童について
(1) 児相にスクールカウンセラーからの通報が目立つ。児相に通報する前に、親と協議をし、サポートをすること。家族環境の改善が見込めない場合、児相に通報すること。
(2) 教育を受けられない児童が見受けられる。在学中は、教育を確実に実施すること。
(3) 児相に保護されても、児童の意見を直接先生や学校関係者が定期的に児童に面会し確認すること。(広島での一時保護所での自殺もある。)
(4) 児相に保護されたとしても、保護者と家族環境改善について協議し、在学中は児童と親の精神的サポートをすること。
ア 親に対して児相が対応するので学校に来ないでと言わないこと。
イ 児童虐待で保護される児童が、事実の証拠がなく保護されることは、児童の生活環境を急変させ、精神的に不安定にさせ、そのことは不安が生涯続き精神的ダメージを与え取り返しのつかない可能性があるため、会わせるように児相と協議すること。(面会や手紙・電話等通信の機会を奪わないこと。)
(ア) 児童に親権のある親・祖父母・兄弟姉妹と会わせないことは、精神的に不安定にさせ、そのことは不安が生涯続く可能性があるため、会わせるように児相と協議すること。
(イ) 児童に親権のない親・祖父母・兄弟姉妹と会わせないことは、精神的に不安定にさせ、そのことは不安が生涯続く可能性があるため、会わせるように児相と協議すること。
(ウ) 児童の友達や関係者と会わせないことは精神的に不安定にさせ、そのことは不安が生涯続く可能性があるため、会わせるように児相と協議すること。
(エ) スマートフォンや携帯電話を没収しないで、毎日1時間でも自由に使わせるように児相と協議すること。子どもは犯罪者ではないから。
(5) 児相では虐待の疑いで保護され、虐待の事実を特定することはしないため、学校が病院に確認し特定できなければ児相に事実確認を特定し情報提供するよう協議すること。
お問い合わせ先一覧
議長、副議長の秘書、議会広報などに関するお問い合わせ先
秘書広報室
Tel:(082)504-2433(秘書担当)
Tel:(082)504-2439(広報担当)
Fax:(082)504-2448