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陳情第15号
児童相談所を機能させることについて
(要旨)
今世の中は、児童殺人事件を阻止し、児童虐待阻止強化が強く求められている。
我が団体も同じ気持ちで活動を行っている。児童虐待阻止の強化が必要である。
ただ、児童相談所では、児童の人権・児童の福祉がないがしろにされている。
児童の環境を改善していただくよう下記の事項について陳情する。
また、全国で児童生徒の自殺(令和2年度499人)や行方不明者(令和2年度(9歳以下:1,010人、10歳代:1万3,577人 計1万4,587人))について、児童相談所が全く取り組まれていないことが非常に残念である(児童虐待殺人は全国で年間50人)。
記
1 児童相談所は、子どもとの面会を依頼する書類を弁護士から提出された場合、子どもと弁護士との面会を自由にさせること。
2 児童相談所は、子どもとの接見を依頼する書類を弁護士から提出された揚合、子どもと弁護士との接見を自由にさせること。
3 児童相談所は、子どもの意見・意思を表明させることを依頼する書類を保護者が提出した揚合、子どもの意見・意思の表明のための面会(臨床心理士が面会)を自由にさせること。
4 一時保護施設や児童養護施設に公衆電話を設置すること。
5 児童相談所の施設内において、パソコン・スマートフォンを自由に使用させること。
理由
1から3について、子どもとの面会を制限できないと考えている。
面会・通信の制限は、法律では児童虐侍でしか認めていない。しかし、実情はネグレクトでも、生活苦でも全て面会・通信を制限しており、これらは違法行為である。
また、児童虐待の疑いで児童相談所は保護するが、児童虐待・傷害で逮捕された方が、児童虐待者あるいは傷害者になる。児童虐待の疑いでの面会・通信の制限は法律上できない。違法行為である。早期に面会・通信させることを求めている。
面会・通信は、子どもの人権や最大の福祉を確保するために必要である。
さらに、一時保護施設や児童養護施設の施設内において、公衆電話や、パソコンや、スマートフォンを使用させないことは、子どもの意見・意思が児童相談所や施設から外に出ないため、厳しく制限されている。
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