ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

ページ番号:0000363983更新日:2023年12月21日更新印刷ページ表示

陳情第14号

児童相談所での児童の環境改善に関することについて

(要旨)

 今世の中は、児童虐待殺人事件を阻止し、児童虐待阻止強化が強く求められている。我が団体も同じ気持ちで活動を行っている。児童虐待阻止の強化が必要である。また、児童自殺(令和2年度中499人)や行方不明者(9歳以下:1,010人、10歳代:1万3,577人 計1万4,587人)の所在の調査について、児童相談所(以下「児相」という。)が取り組まれていないことが非常に残念である(児童虐待殺人は年間50人)。
 下記の事項について改善していただくよう陳情する。

1 児相における一時保護及び施設保護の基準を定めること。
2 児相が施設入所等の措置を要すると認めるときは、児童に弁護士を代弁者とすることを許可すること。また、民間団体等の第三者と当該児童の意見を最大限尊重すること。
3 児相が児童虐待があると思料するときは、刑事訴訟法第239条に基づき漏れなく告発すること。
4 親子の再統合に配慮し適切に行うため、児童虐待への対応は、原則、(1)出頭要求等、(2)立入調査等、(3)再出頭要求等、(4)臨検・捜索等の順番で実施し、緊急保護は最後の手段とすること。
5 一時保護等された児童との面会・電話・手紙等の通信について、児童虐待案件以外は制限しないこと。また、次の事項を実施すること。
 (1) 児童が求め、民間団体等の第三者が求めた場合、原則、面会・電話・手紙等の通信は認めること。
 (2) 面会・電話・手紙等は、虐待を疑われる保護者ではない保護者・兄弟姉妹・親戚・友達について自由に認めること。
 (3) 面会は、調査中であってもすぐに面会させ、児童の不安を解消すること。また、週1回は面会させること。
 (4) 手紙の検閲・添削をやめること。
6 児相は、保護前から保護後まで、保護者及び児童のサポートを行うこと。
7 要保護児童対策地域協議会は、それぞれの機関が児童の意見を直接聴取し、面談もそれぞれの機関で実施すること。
8 養子縁組は国内のみとし、成人までの生存の追跡調査を至急実施すること。

理由
1・2 密室で会議が行われ、児童の意見が公平に全く尊重されないため、当該児童の意見が反映されない状況である。
3 「虐待」の定義が著しく抽象的であり、職員の主観であるが、「虐待」の定義が児相の恣意に委ねられており行政裁量となっているため、職員の判断のみで「虐侍」に仕立て上げられることがある。虐待の判断の基準や責任の所在が暖昧になっている。理由がない緊急保護となっているのが現状である。
4 幸せに暮らしていた児童が突然見知らぬ児相職員に連れて行かれ数か月間保護所に拘束されるため、児童への精神的な悪影響がある。
5(1)~(3) 児童虐待防止法第12条では、「児童との面会・通信を全部又は一部制限することができる」とあり、これは児童虐待の場合を除き、原則では「制限しない」という前提であるが、例外を一般化して、原則を無視している。
 そのため、一時保護の長期化においての全部制限は、実質、完全隔離であり、幸せに暮らしていた児童が突然見知らぬ児相職員に連れて行かれ数か月間保護所に拘留され、児童への精神的な悪影響がある。
5(4) 手紙の検閲・削除は、権利の乱用であり、児童の人権を侵害する行為である。
6 サポートも調査もしないで、どうして緊急保護したのか説明がない。
7 市町が児相を管轄する部署の下請け作業員となり、児相の業務を市町が請け負うことになり、福岡県の事件のように町が四十数回面談しても、体重が半分でも異常なしと判断し、殺人を招いてしまう。
8 2021年3月23日の記事 養子あっせん300人の半数超、養親が外国籍「原則国内」ほごで多数の子どもが海外へ。特別養子縁組をあっせんする民間団体「ベビーライフ」(東京)が2012~2018年度にあっせんした約300人のうち、半数超の養親が外国籍だったことが分かった。このうち、174人の養親の国籍が外国だった。

お問い合わせ先一覧

本会議の傍聴、議員の資産等の公開などに関するお問い合わせ先

総務課
Tel:(082)504-2434
Fax:(082)504-2449


総務課へメールする<外部リンク>

議長、副議長の秘書、議会広報などに関するお問い合わせ先

秘書広報室
Tel:(082)504-2433(秘書担当)
Tel:(082)504-2439(広報担当)
Fax:(082)504-2448

秘書広報室へメールする<外部リンク>

本会議、予算・決算特別委員会の運営などに関するお問い合わせ先

議事課
Tel:(082)504-2436
Fax:(082)504-2449


議事課へメールする<外部リンク>

常任委員会の運営、請願・陳情・要望の受付などに関するお問い合わせ先

市政調査課
Tel:(082)504-2438
Fax:(082)504-2449


市政調査課へメールする<外部リンク>