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ページ番号:0000363981更新日:2023年12月21日更新印刷ページ表示

陳情第12号

ながらスマホに対しての対策、条例を求めることについて

(要旨)

 ながらスマホに対する反則金付きの条例を制定していただくよう陳情する。

理由
 近年、便利なスマートフォンの急速な普及の一方、交通事故などの原因となる行為として、年々社会問題化しているのが「ながらスマホ」「歩きスマホ」かと考えられる。「ながらスマホ」は車両では道路交通法で禁止されており、そこから波及して「歩きスマホ」を禁止する条例も他自治体にて制定されてきている。
 しかしながら、重大案件になってしまってからの対応では後手になってしまい、不幸な事故が起こってしまうと考え、その前の自治体レベルでの対応を求めて陳情書を作成した。
 ここからは私事ではあるが、実例としての話である。
 私自身の娘が、自転車で走行中、ながらスマホをしている人物に対して避けて走行しようとしていたが、その人物が周りを見ないまま、急に方向転換をし、娘とぶつかってしまった。
 娘は手足に擦り傷を負ってしまい、その際、その人物に「ちゃんと前を見て走れ」と大きな声でどう喝され、娘はそれがトラウマになり、大人に対する恐怖心が芽生えてしまい、登校拒否になってしまった。
 「道路交通法上」は「車両対歩行者」なので、「娘に過失割合が高い」と頭では判断している。
 しかし、避けようとしていても、周りを見ずに歩行している人物に対しては限界があると思うし、これは個人的感情になってしまうが、非常に理不尽に感じる。
 そして今回は娘の軽症、ながらスマホの歩行者への衝突(けがはなし)で済んではいるが、このレベルでの話は重大案件にならない範囲で多数あるものと容易に考えられると思う。
 この度私は以上の点から、今後重大案件が出ないよう防止するため、かつ皆様に守っていただけるような罰則付きの条例制定を求めたく陳情書をお送りした。
 今後の重大案件防止のための一石を投じることができたらと心より願っている。

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