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ページ番号:0000353211更新日:2023年10月10日更新印刷ページ表示

陳情第11号

野良猫問題について

(要旨)

 広島市において以下のことを実施していただくよう陳情する。
1 地域猫活動推進は具体的根拠不明のため見直すこと。
2 野良猫による被害者救済の措置を講じること。
3 市民の意識改革のため猫管理条例を制定すること。

理由
1 私は市内南区に居住する。住居周辺は野良猫が複数頭居着き、住居敷地内はふん尿、深夜に騒ぐ等生活被害を受けている。その野良猫へ給餌する者がいて口頭注意したがその後隠伏して継続給餌する。市へ被害改善を相談したところ地域猫活動を紹介された。当活動は具体的根拠が示されていないため市が推進する理由が不明である。当活動は野良猫被害者に、猫への給餌、ふん尿始末等の基本的無償奉仕を科している。これは被害者に肉体及び精神的苦痛、経済的負担を与えている。被害者が野良猫問題を個人間問題として解決する場は司法しかない。市の問題解決は迷惑行為の防止措置を講じることなく被害者より野良猫を優先している。市は日本国憲法第25条及び第29条において、私有地が野良猫に侵されている状況は私有財産の権利が保障されているか、また生活部面の公衆衛生は市が推進する当活動によって向上増進されているかを再議し、当活動推進を見直していただきたい。
2 市は野良猫被害者の権利が侵害されていると認識し被害防止、改善による被害者救済を第一に市の指導方針として改めるべきである。被害者救済の措置は以下による。
 (1) 市は野良猫への無責任な給餌等行為は動物愛護法により不法行為であり罰則があると広報する。
 (2) 市は警察と連携し通報による給餌等迷惑行為者を注意する体制を作る。
 (3) 市は野良猫被害者に対して地域猫活動によらない改善策を提示する。
3 野良猫への無責任な給餌等行為が継続する限り、当行為を明示した規制が必要であるため、動物愛護法第25条、第46条の2に基づき、野良猫への無責任な給餌禁止と罰則を明示した猫管理条例を制定していただきたい。この根拠条例により市民が不法行為を認識して猫の管理について意識改革となる。

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