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市営浄化槽のご案内(下水道局管路課)

ページ番号:0000002804 更新日:2023年10月4日更新 印刷ページ表示

市営浄化槽とは

 市民の皆様からの申請に基づき、広島市が一定の要件を満たす住宅などに合併処理浄化槽を設置し、その後の維持管理も行います。また、一定の要件を満たす既設の合併処理浄化槽は、所有者からの申請に基づき、市が無償で引き取り(以下「帰属」という)、市営浄化槽として維持管理を行います。

※なお、浄化槽の設置者に対して市が補助金を交付する事業は、廃止されました。

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対象区域

 公共下水道、農業集落排水処理施設の計画区域を除く全市域が対象となります。(対象区域かどうかについては下水道局管路課周辺市街地整備係までお問い合わせください。)

対象建築物

 「建築物の延べ床面積に対する居住の用に供する部分の床面積の割合が2分の1以上」かつ「建築物に係る処理対象人員に対する居住の用に供する部分に係る処理対象人員の割合が2分の1以上」である建築物が対象となります。

 ※処理対象人員は日本工業規格(JIS A 3302)に基づき算定します。

住居専用住宅(集合住宅を含む)、居住を主とする店舗等併用住宅を対象とします。

なお、市営浄化槽の設置に係る土地は無償で市にお貸しいただく必要があります。

市営浄化槽の設置工事について

 浄化槽を設置するためには乗用車約1台分のスペースが必要です。さらに工事の際にはバックホウ等の重機械が作業できるスペースが別途必要となります。浄化槽本体及び放流管の設置は市が行いますが、市が定める標準的な工事以外については、申請者の負担となります。

 申請者の負担で行う工事は、

  • 浄化槽設置のための土地造成工事(裏山の切り取りなど)
  • 浄化槽設置に支障となる物件の撤去・移転・復旧等の工事
  • ブロアへ電気を供給するための屋外コンセントの設置工事
  • 水洗トイレへの改造のほか、宅内の排水設備工事
    などが考えられます。

なお、浄化槽設置工事については、それぞれの申請を確認の上、現地調査を経て設計し、工事を行うことになりますので、申請後3~4ヶ月程度の期間をいただくこととなりますのでご了承ください。

排水設備工事は指定工事店で

 排水設備工事が不完全だと、下水管が詰まったり、悪臭が発生する原因となります。このため、市では、工事が適正に行われるように「指定工事店制度」を定めています。工事はこの指定工事店でないとできません。工事を依頼される際には、必ず指定工事店であることを確認してください。

貸付金制度について

  1. 汲み取り便所を水洗便所に改造するための工事
  2. 既存の単独処理浄化槽を廃止

に対して、広島市が必要な資金を無利子でお貸しする制度があります。

  • お貸しできる限度額
    (1)の場合:52万円、(2)の場合:50万円
  • 返済について
    お貸しした翌月から52ヶ月以内の分割払い(月々1万円のご返済)

分担金及び使用料等

(1)分担金

 設置事業費の一部に充てるための費用として分担金を負担していただきます。分担金額は、浄化槽1基につき30万円で、20回(年4回×5年間)に分割して排水設備の工事の検査をした日の翌年度から納めていただきます。ただし、一括納付もできます。全額一括納付に限り報奨金(分担金額の8%)を交付させていただきます。なお、既設浄化槽を無償で広島市に帰属する場合は、分担金は不要です。

(2)使用料

 水道の使用水量を、下水の排出量とし、この排出量に応じた使用料を負担していただきます。(井戸水をご利用の場合は別途調査して算出することとなります。)

(3)電気及び水道料金

 市営浄化槽の使用や保守点検・清掃時に必要となる電気料金及び水道料金は、使用者の負担となります。

 ※浄化槽は微生物の働きで水をきれいにしますが、微生物の働きを維持・活性化させるためには、送風機により、常時、空気を槽内に送り込む必要があります。また、浄化槽の清掃(通常年1回)では、槽内に溜まった汚泥をバキューム車で引き抜きますが、汚泥引き抜き後は、槽内を水で満たし、浄化槽の機能を回復させる必要があります。

既設浄化槽の帰属の要件

 前述の市営浄化槽の対象区域及び対象建築物に設置された合併処理浄化槽で、かつ以下の要件などを満たすものが対象となります。

  • 設置された住宅に対して必要な処理容量(人槽)を有する浄化槽であること
    (一般住宅の場合、延べ床面積130平方メートル以下は5人槽、130平方メートル超は7人槽の浄化槽が必要です。)
  • 処理水の生物化学的酸素要求量(BOD)を1リットルにつき20ミリグラム以下とする性能を有する浄化槽であること
  • 浄化槽法に規定する保守点検を実施し、その結果が適正であると認められた浄化槽であること
  • 浄化槽法に規定する清掃を実施している浄化槽であること
  • 6ヶ月以内に実施した浄化槽法に規定する法定検査の結果が適正であると認められた浄化槽であること

※ 浄化槽引取り後は、市の方で維持管理を行っていきますので、帰属申請者は、帰属浄化槽に係る保守点検及び清掃等の維持管理に関する既存の契約を、帰属申請者の責任において解除していただく必要があります。

市営浄化槽設置・帰属の申し込みについて

市営浄化槽設置、帰属の申し込みについては、申請書、添付書類(周辺案内図、住宅の各階平面図、住宅敷地にかかる公図など)が必要となります。事前に下記ダウンロードファイル「市営浄化槽設置・帰属調査依頼票」を郵送(Fax、持参でもかまいません。)していただきますと市の職員が現地調査を兼ねて制度説明に伺います。なお、調査依頼は電話でも受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

申し込みから使用までの流れ

  1. 市営浄化槽設置・帰属調査依頼票の提出
  2. 市の職員の現地調査及び制度説明(設置場所が確保されているかどうか、処理水の放流先があるかどうかなどの確認をさせていただきます。)
  3. 技術的に可能であり、制度(分担金、使用料など)について了承された場合、申請書一式の提出
  4. 浄化槽設置工事
  5. 同時に指定工事店により宅地内の排水設備工事を施工
  6. 完成後、検査して使用開始
  7. 使用料の徴収(2ヶ月に1回毎)
  8. 市が委託した業者により定期的に点検、清掃
  9. 分担金の納付

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