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下水道事業受益者負担金の納付について(新型コロナウイルス関連)

ページ番号:0000156423 更新日:2022年6月17日更新 印刷ページ表示
新型コロナウイルス感染症の影響により、生活が困窮し、一時的に下水道事業受益者負担金の納付が困難となった方は、申請をいただくことにより徴収の猶予が適用される場合があります。

納付に関するご相談がございましたら、下水道局施設部計画調整課(082-504-2406)までご連絡ください。

対象となる下水道事業受益者負担金

令和4年8月1日(令和4年度第1期分)から令和5年2月28日(令和4年度第4期分)までの間に納付期限が到来する下水道事業受益者負担金が対象になります。
※徴収の猶予が適用できる特例として、令和2年8月1日から令和4年2月28日まで設けていた制度で、令和4年度の第4期分の納付期限まで特例措置を延長しました。

提出書類

下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書

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