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工事費内訳書の合計額から値引きして、最終的な工事費としてはいけないのですか。 (FAQID-2533)

ページ番号:0000007870 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 工事費内訳書の合計額(消費税及び地方消費税相当額を除く。)から値引きされますと、何をもって値引きできるのかの判断ができませんので、根拠のない工事費となり、入札金額の妥当性を確認できません。一般的に値引きは、会社の利益を減じるものですので、このような場合は一般管理費を減額してください。したがって「値引き」等の項目は使用しないでください。
 詳細は工事費内訳書作成要領をご覧ください。

 (広島市ホームページのフロントページ>事業者向け情報>入札・契約情報>関係規程>(工事)入札の手続等に関すること>工事費内訳書作成要領)

このページに関するお問い合わせ先

財政局 契約部 工事契約課
電話:082-504-2280/Fax:082-504-2612
メールアドレス:keiyaku-koji@city.hiroshima.lg.jp