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道路の屈曲部や見通しの悪い交差点等には、カーブミラーを設置することができます。
ただし、カーブミラーを設置するにあたっては、現地を確認し、設置できるかどうか、または設置後の交通に支障がないかをよく調査する必要がありますので、まずは、下記の区役所へご相談ください。
修理の場合も同じ問合せ先です。
また、道路に面する敷地(駐車台数が概ね10台以上)への出入りなどのために、道路にカーブミラーを設置したい場合は、設置希望者が公共団体、公益法人、公益事業法人、町内会・自治会、マンション管理組合、商店街振興組合等の公共的、公益的かつ中長期的に継続して存続すると認められる組織で、その他設置に関する要件を満たすものに限り、自らの費用と維持管理責任において、道路占用物件としての許可を得て設置できる場合がありますので、下記の区役所へご相談ください。