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市街化調整区域について教えて下さい。(FAQID-9999)

ページ番号:0000006532 更新日:2019年10月21日更新 印刷ページ表示

 市街化調整区域は、都市の健全な発展と計画的な街づくりを図るため、「市街化を抑制する区域」として定められています。
 従って、一般住宅や工場はもちろん、簡易なプレハブ構造の建物など、用途や構造、基礎の有無にかかわらず、建物の建築が規制されています。

お問合せ先

市街化調整区域内の開発、建築に関して
 都市整備局 宅地開発指導課 (電話 082-504-2285)(内5481)
市街化調整区域内の建ぺい率、容積率に関して
 都市整備局 建築指導課 (電話 082-504-2287)(内5451)
市街化調整区域かどうかの確認に関して
 都市整備局 都市計画課 (電話 082-504-2268)(内2126)

 ※広島市ホームページにある「広島市地図情報提供システム」をご利用ください。(リンク参照)

外部リンク

ひろしま地図ナビ<外部リンク>