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耕作を目的として、農地を買ったりあるいは借りたりする場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可を受ける必要があります。
許可にあたっては、以下の要件を満たす必要がありますので、事前に下記まで相談してください。
・申請農地を含め、所有する農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
・申請者またはその世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・申請地の周辺農地の利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
農業委員会事務局
電話:082-568-7755/Fax:082-262-6986
メールアドレス:nogyo@city.hiroshima.lg.jp