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令和元年10月からの「幼児教育・保育の無償化」により、幼稚園又は認定こども園の幼稚園部分に在籍している園児が、「保育の必要性がある」との施設等利用給付認定(2号認定、3号認定)を受けた場合、当該幼稚園等で実施している預かり保育の利用料が、上限額の範囲内で無償化されます。
ただし、在籍している幼稚園等が、預かり保育について無償化対象事業としての確認を受けていない場合、その利用料は無償化の対象になりません。
また、在籍している幼稚園等が、「平日8時間以上かつ年間200日以上」の預かり保育を実施している場合、当該預かり保育の利用料のみが無償化の対象となり、認可外保育施設等の利用料は対象になりません。
これらの日数・時間を下回る預かり保育を実施している場合は、当該預かり保育の利用料に加えて、認可外保育施設等の利用料も、上限額の範囲内で無償化の対象になります。
在籍している幼稚園等が預かり保育を実施していない場合、認可外保育施設等の利用料が、上限額の範囲内で無償化の対象となります。
下の「ダウンロード」に掲載している「表1」では預かり保育について確認を受けた幼稚園等を、「表2」では預かり保育について確認を受けていない幼稚園等を掲載し、各園における預かり保育の実施状況を表示しています。
幼稚園等に在籍している園児の場合、当該幼稚園等における預かり保育の確認状況及び実施状況により、無償化の対象となる施設・事業の範囲が異なりますので、これらの表により御確認ください。
無償化の仕組みや必要な手続き等については、下の関連情報から、「幼児教育・保育の無償化」のページへ移動して、御確認ください。
表1 預かり保育について、無償化対象事業としての確認を受けた幼稚園等の一覧(111園) [PDFファイル/163KB]
表2 預かり保育について、無償化対象事業としての確認を受けていない幼稚園等の一覧(10園) [PDFファイル/58KB]