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日本国外に居住している方で、被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証の交付を申請しようとする場合の方法は、次のとおりです。
被爆者健康手帳については平成20年12月15日から、第一種健康診断受診者証については平成22年4月1日から渡日することなく、お住まいの地域の領事館等において申請することができるようになりました。広島市が申請先となる方は次のとおりです。
(ア) 救護・看護、死体処理に従事した方等
昭和20年8月20日までに、
⓵ 15人以上(病室などの閉鎖された空間の場合は5人以上)の被爆して負傷した者が収容されている収容
施設などにおおむね2日以上とどまった方
⓶ 被爆して負傷した者5人以上(1日当たり)と接触した方
⓷ ⓵、⓶には該当しないが、それらに相当する被爆事実が認められる方
(イ) 「黒い雨」被爆者健康手帳交付請求等訴訟の「原告」と同じような事情にあったと認められる方(次の
⓵、⓶のいずれも満たしている方)
⓵ 「黒い雨」に遭い、遭った場所・時間帯、降雨状況、生活状況などが「黒い雨」被爆者健康手帳交付
請求等訴訟の「原告」と同じような事情にあったと認められる方
⓶ 11種類の障害を伴う疾病(原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかであるものを除
く)にかかっている方
11種類の障害を伴う一定の疾病
・造血機能障害を伴う疾病 再生不良性貧血、鉄欠乏性貧血など
・肝臓機能障害を伴う疾病 肝硬変など
・細胞増殖機能障害を伴う疾病 悪性新生物など
・内分泌腺機能障害を伴う疾病 糖尿病、甲状腺機能低下症など
・脳血管障害を伴う疾病 くも膜下出血、脳出血、脳梗塞など
・循環器機能障害を伴う疾病 高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など
・腎臓機能障害を伴う疾病 慢性腎炎、慢性腎不全など
・水晶体混濁による視機能障害を伴う疾病 白内障
・呼吸器機能障害を伴う疾病 肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など
・運動器機能障害を伴う疾病 変形性関節症、変形性脊椎症など
・潰瘍による消化器機能障害を伴う疾病 胃潰瘍、十二指腸潰瘍など
※ 過去に白内障の手術を受けたことが確認できる方(眼内レンズ挿入者)は「水晶体混濁による視
機能障害」にかかっている方とみなします。
※1 直接被爆区域
※ 申請先は、(オ)については、広島県知事となります。
原子爆弾が投下された際、別表(※2)の地域に居られた方とその胎児(昭和21年5月31日までに生まれた方)が対象となります。
※2 別表(第一種健康診断受診者証)
※ 申請先は、(ア)については広島県知事となります。
※ 申請書は、厚生労働省ホームページからダウンロードすることができます。
外部リンク
厚生労働省ホームページ(日本語)<外部リンク>
この場合、在外被爆者支援事業(手帳交付渡日支援事業)を利用します。
新たに被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証の交付申請のために渡日する場合、旅費等を支給します。
日本国外に居住されている方で、被爆者健康手帳又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証の交付申請のために渡日することを希望され、被爆の事実等が概ね確認できた方
❶ 被爆者健康手帳交付申請書又は第一種健康診断受診者証若しくは第二種健康診断受診者証交付申請書の写
し
❷ 被爆証明書等の写し
❸ 渡日支援事業利用申請書
❹ 渡日旅費等支給申請書
❺ 介助者・通訳に関する申請書(必要な場合のみ)
❻ 日本への渡航費用等が確認できるもの(領収証書)
注)❶~❺の申請書については、下記お問い合わせ先にご連絡ください。
◎この事業の利用を希望される方は、渡日される前に、必ず、下記までお問い合わせください。
健康福祉局 原爆被害対策部 援護課 認定係
電話:082-504-2193/Fax:082-504-2257
メールアドレス:gentaiengo@city.hiroshima.lg.jp