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第1号被保険者として保険料を納めた期間が、10年以上(注)ある夫(婚姻期間が10年以上)が、年金を受けずに死亡したときは、夫に生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。
請求手続きは、各区役所保険年金課または出張所(似島出張所を除く。)で行っていただけます。
(注)第1号被保険者は、任意加入被保険者を含みます。保険料を納めた期間は、保険料を免除された期間を含みます。
(注)夫が障害基礎年金または、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。
(注)平成29年8月1日より前の死亡の場合、保険料を納めた期間は25年以上必要です。
詳しくは、本市ホームページ「寡婦年金(国民年金)」をご覧ください。