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夫が亡くなった場合の寡婦年金について知りたい(FAQID-3936)

ページ番号:0000003291 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

第1号被保険者として保険料を納めた期間が、10年以上(注)ある夫(婚姻期間が10年以上)が、年金を受けずに死亡したときは、夫に生計を維持されていた妻に対して、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。

請求手続きは、各区役所保険年金課または出張所(似島出張所を除く。)で行っていただけます。

(注)第1号被保険者は、任意加入被保険者を含みます。保険料を納めた期間は、保険料を免除された期間を含みます。

(注)夫が障害基礎年金または、老齢基礎年金の支給を受けていた場合は、支給されません。

(注)平成29年8月1日より前の死亡の場合、保険料を納めた期間は25年以上必要です。

詳しくは、本市ホームページ「寡婦年金(国民年金)」をご覧ください。